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住民税、国保、年金の免除や控除

住民税や国民健康保険、国民年金など納付や免除の際の所得と言うのは、確定申告の、所得金額にあたるものですか?それとも収入金額ですか?給料明細や源泉徴収票のどの部分をみればわかりますか?今まで知らなかった免除や控除を受けたいと思っています。その他みなさんがしておられる免除や控除も教えていただけたらうれしいです。よろしくお願いいたします。

  • ks24
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  • nik670
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回答No.2

確定申告の所得金額の事ですよ。 給料などをもらったお金を収入金額といいます。 でも収入金額で税金の計算は行わないんですよ。 その給料を稼ぐのにスーツ買ったり靴買ったり いろいろな経費がかかりますよね。 給料もらっている人は一律この収入のばあい経 費はいくら!ってとある表で算出できるんです。 まずは収入金額からその表で求めた経費分を 差し引くと所得金額が求められます。 で、この求められた所得金額にks24さんご自身 分の基礎控除38万を引き、生命保険を払って いれば最大10万を引いてくれて、国民年金 や国民健康保険を払っていればその払った額 も引いてくれます。 で、最終的な所得が求められますよね。その 所得に所得税10%をかければ年間のks24さん の所得税額です。 その所得税額にいままで給料から差し引かれた 所得税額を+-して払っているのが多ければ 還付されるし、払っていたのが少なければさら に徴収されます。 で、確定申告書の2枚目が役場に回って住民税 の計算に利用されます。 なので住民税、国保税の元になる金額は確定申 告書の所得です。収入ではありません。 ちなみに国民年金は所得に関係なく金持ちも貧 乏も一律13300円くらいです。 だからその所得金額をいかにして下げるかみん な必死になっています。 ks24さんが奥さんがいて奥さんの稼ぎがすくな ければks24さんの扶養に入れますからさらに 38万引いてくれます。38万所得から引く ということは所得税額にして3万8千円安く なります。

ks24
質問者

補足

19年度から所得税と住民税が変わりますが、住民税の非課税者の制度は引き続いているのでしょうか?金額や計算の仕方が変わったりしているのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • ht218
  • ベストアンサー率30% (192/633)
回答No.1

確定申告は、所得税に関しての手続きなので、住民税は関係ありません。 社会保険料の納付は、控除になりますが、納付を免除されている場合は、控除にはならないと思いますが。 免除とは所得税の還付のことを言ってらっしゃるのでしょうか? 所得とは、給与や年金等収入金額のことです。

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