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住民税と確定申告

質問させてください。3年ほど前、現在とは別の住所に1年ほど住んでいたのですがよくよく考えるとそちらで住民税を支払った記憶がありません。 当時の該当するH16年分源泉徴収票を持っているのですが(2箇所からもらっています)給与支払いが合計250万、給与所得控除後の金額が150万くらいです。年末に短期で働いていた会社の源泉徴収票に、最初に働いていた分の会社の金額がのっていたのでてっきりそちらで済ませてあるのかと思っていたのですが、源泉徴収税額の欄には結構大きな金額が書かれています。これは確定申告すれば戻ってくるのでしょうか。 また、住民税を払った記憶がないのは確定申告をしていなかったため通知がこなかっただけなのでしょうか? もしそうなら、確定申告をすることにより滞納していたとして住民税を要求されるのでしょうか。住民税は滞納分15%で計算してみたところ、源泉徴収税額より1万ほど少ないくらいでした。それくらいならば、滞納とされるよりも確定申告もせずにおいたほうが良いのかと思うのですが… どなたか教えていただければ嬉しいです。

みんなの回答

回答No.3

16年の源泉徴収票についてですが、 「給与所得控除後の金額」と「前会社分の支払額等」が記載されていることからおそらく年末調整されているものと思われます。 源泉徴収額は8~9万円ぐらいではないでしょうか。 それならば確定申告する意味は特にありません。 また、会社から市区町村に「給与支払報告書」を提出しているはずなので住民税も発生すると思うのですが、17年に勤務していたとすればその際受けた給与から住民税が特別徴収(天引き)されていたということはないですか?

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

> 年末に短期で働いていた会社の源泉徴収票に、最初に働いていた分 > の会社の金額がのっていた ということであれば、年末で働いていた会社で、前の会社の分も あわせて、年末調整をしていると思われます。 150万とすると、12万くらいが課税額と思いますが, そうなってませんか? であれば、確定申告する必要もなく、しても還付は受けられません。 > 住民税を払った記憶がないのは確定申告をしていなかったため > 通知がこなかっただけなのでしょうか? H16年に年末調整をきちんとしているようなので、 通知がこなかったのは、確定申告をしていないからとは思えません。 H16年の所得に対して、H17年の6月からH18年の5月まで 住民税がかかります。H17年1月1日の住所の自治体に 払うのです。つまりおととしの6月から去年の5月までです。 そのころの給料で、住民税引かれてませんか? そうであれば、支払っていると思いますよ。 いずれにせよ、払っていないのであれば、払ってください。 それは義務ですから。  

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>3年ほど前、現在とは別の住所に1年ほど住んでいたのですがよくよく考えるとそちらで住民税を支払った記憶がありません。 住民税の課税と支払いは次のようにして行われます。 当年1/1~12/31の年間所得に対して「翌年1/1」に住民登録されている自治体が、翌年6月頃に課税通知を送付して納付を求めるという仕組みです。 1/1現在で居住していなければその自治体からの課税はありません。また上記のように対象となる所得の年度と課税の年度が一年ずれます。 >当時の該当するH16年分源泉徴収票を持っているのですが(2箇所からもらっています)給与支払いが合計250万、給与所得控除後の金額が150万くらいです。 2枚とも給与所得控除後の金額が書かれているのですか? >年末に短期で働いていた会社の源泉徴収票に、最初に働いていた分の会社の金額がのっていたので ということであれば多分年末に短期で働いたところの源泉徴収票のみが「給与所得控除後の金額」が書かれているのではないですか? そして、支払い総額はその2社の合計金額が書かれているのではないですか? その場合には、 >てっきりそちらで済ませてあるのかと思っていたのですが という理解でよろしいかと思います。つまり年末調整済みということです。 >源泉徴収税額の欄には結構大きな金額が書かれています。 それはそれだけ納税があったということです。 御質問者の所得控除がどれだけあるのかわかりませんけど、必ず存在する本人控除額38万を差し引いただけであれば、150万-38万=112万で、その8%が納税額になります。 社会保険料控除(年金保険料、健康保険料など)があれば更にその金額も控除します。 >これは確定申告すれば戻ってくるのでしょうか。 既に出来る所得控除をした上での年末調整結果であれば確定申告しても還付はありません。 忘れている所得控除があればその分還付されます。 >住民税を払った記憶がないのは確定申告をしていなかったため通知がこなかっただけなのでしょうか? 先に述べたように時期がずれていますので、多分気がついていないだけではないかと思いますよ。 あとその3年前の場所に1/1には転出していればその自治体での課税にはなりませんし。 少なくとも年末調整は行われているのであれば役所でも把握しているでしょうから課税されないということは通常ないのですけど。(H16年だと100%確実に役所が把握しているとは断言できませんが)

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