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個人事業主で働く主婦の扶養範囲について 

こんにちは、よくわからないのでアドバイスをお願いいたします。 私は、自宅で仕事をしています。現在主人の扶養に入っています。 ★昨年度の収入は128万、源泉は12万8千円でした。 ★経費は大体15万前後で確定申告をしました。 ★請け負っているのが1社からのみですので「家内労働等の特例」が  適用されて、65万までの必要経費が認められています。 もちろん条件は同じで、20年のの収入も大体同じくらいで同じ条件で来年1月~3月に申告をする予定です。 主人の会社から年末調整の際に、「収入を128万くらいで個人事業主」と申告したところ、これでは扶養から外れてしまうという連絡が入りました。 パートなら良かったけど、個人事業主では駄目だ・・と言われてしまったのです。 一応、いろいろ自身でも調べてみてもよくわからなかったので、教えて欲しいのですが、このような条件ですと扶養から外れてしまうのでしょうか? ご回答いただけますと幸いです。 素人のため、かみ砕いて説明していただきますと尚幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 この状況で、主人の会社に妻の収入に、129万

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noname#195011
noname#195011
回答No.3

個人事業主の主婦です。 去年6月から仕事初めて初年度の年収が130万超えた為、主人の勤めてる会社に申告して扶養から外れました。 「個人事業主」と申告した所、仕事始めた時点までさかのぼって扶養から外れることになりました。 筆問者さまも「個人事業主」と申告した事で年収関わらず、扶養から外れることになります。 質問者さまが書いている箇条書きの部分はその有無を要する条件とは関係ないことになります。 残念なことに、過去分の税金も納めなければならないことになり、起業した6月から半年分も追加で税金払いました(国保・年金で12万程)。 「パート」と言い張れば良かったとすごく後悔しました。 一般的に、保健組合の規定で130万以上の収入がある・「個人事業主」である、という時点で扶養に入れないそうです。 なので同業種友人には「130万超えて扶養解除手続きするときはパートと言い張れ」とアドバイスしています。 A4紙ペラに自己申告する程度なので・・・。知ってたら・・・。 家内労働等の特例」が適用されて、65万までの必要経費が認められてるなら、確定申告の時に、経費分と込みで課税所得をうんと減らして少しでも節税しましょう!源泉でとられた分半分位は還付されるかもですよ。 課税所得を少なく申告できれば、今後の税金の額を変わってきますしね。 ちなみに、自分の確定申告は「青色申告65万控除」で行っており、 【収入200万ー経費ー65万=95万(課税所得)】になって、払い過ぎた14万程戻ってきました。課税所得が収入の半分以下に収まり満足しています。 青色申告(事業主にメリットあり)でなくても白色(一般)でも十分だとおもうので少しでも控除できるようにしてみてください。 私も扶養から外れるとき調べたりしたので、質問者さまのお気持ちわかります。 参考になれば幸いです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>主人の会社から年末調整の際に、「収入を128万くらいで個人事業主」と申告したところ、これでは扶養から外れてしまうという連絡が入りました。 どのように申告したのでしょうか? もし「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙で配偶者控除を申告したのならば外れています。 そうではなく「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の用紙で配偶者特別控除を申告することになります。 「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の用紙とは下記のようなものです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_05.pdf 右側の給与所得者の配偶者者特別控除申告書のほうです。 例えば収入が事業所得のみで128万だったとします。 事業所得の収入金額等の欄に128万と書きます、その横の必要経費等に65万と書きます、128万からその65万を引いた金額63万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその6つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに63万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの63万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者特別控除の申請の書き方です。 >もちろん条件は同じで、20年のの収入も大体同じくらいで同じ条件で来年1月~3月に申告をする予定です。 一応言っておきますが、そのときは収入が128万で必要経費が65万(15万ではありません)で所得が63万として確定申告をします。 それでないと(例えば必要経費が15万と書くと)質問者の方の確定申告と夫の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」とが整合しなくなります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在主人の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人の会社から年末調整の際に、「収入を128万くらいで個人事業主」と申告したところ、これでは扶養から外れてしまうという… あなたも会社もどっちも間違っています。 あなたの間違いは、夫の『扶養控除等異動申告書』に書くのは、妻の「収入」ではなく『所得』。 確定申告をしたことがあるなら、収入と所得の違いはお分かりですよね。 会社の間違いは、配偶者控除や扶養控除の要件も、「収入」ではなく『所得』。 百歩ゆずって、給与収入が 128万と読み違えたとしても、「扶養から外れてしまう」のではなく、『配偶者特別控除になる』と言わなければなりません。 >パートなら良かったけど、個人事業主では駄目だ・・と言われてしまったのです… 税法に関する限り、とんでもない会社です。 いずれにしても、夫は配偶者控除をもらえないまま年末調整されてしまったのなら、年が明けてから確定申告をすれば済むことです。 -------------------------------- 以上は税法面のみの解釈です。 社保や夫の給与 (家族手当等) に関することでしたら、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますので、会社の言うとおりなのかも知れません。 また、会社によっては、税金と社保や給与を十把一絡げでないと扱わないところもあるようです。 その場合は、自分で確定申告をします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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