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個人事業主になったとき、社保の扶養について

今年1月~8月までのパート収入100万 (↑主人の社会保険扶養に入ってます) 10月から個人事業主になった場合 *-*-*-*-* 1. パート期間・個人事業主期間2件を確定申告することになりますよね。 2件の総収入が年間収入となり申告するのですか? (バラバラだったらそれぞれで還付金が出るんじゃないかと) 2. 今年1月~8月までのパート収入100万・ 単純に個人事業主の売り上げが12月までに30万~あった場合、 年間収入は130万となるので 主人の扶養を外れないといけなくなりますか? (青色申告をすると65万の控除や経費の控除等あるので そうなると130万の壁は超えないので 主人の扶養に入っててもいいのかなと) 3. そもそも主人の扶養内に入ってる個人事業主の場合、 自分で社会保険に入る手続きをしないといけなくなるタイミングは 売り上げ-諸々の控除=130万超えてる場合 ↑この認識ってあってますか? *-*-*-*-* 自分でいろいろ調べたもののこのパターンが分かる記事が見つからず、、 むしろ記事によって書いてることが違ったりして困りました。 できれば「本当に詳しく間違いないお答えができる専門的な方」に ご教授頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.4

補足です。 「健康保険の被扶養者の資格」の審査(認定)基準の参考に「カシオ健康保険組合」と「三菱健康保険組合」のリンクを貼りましたが、内容がほぼ同じだったので「考え方が大きく違う運営団体」のリンクも貼っておきます。 『家族の加入について|コーセー健康保険組合』 http://www.kosekenpo.or.jp/member/outline/family_a.html >被扶養者の収入 >年収の考え方 >自営業収入(※5)の場合 >(※5)所得金額ではなく、総収入額 (必要経費は控除しない) 「コーセー健康保険組合」は「(自営業収入から)必要経費は控除しない」と明言しています。 このように、運営団体によって審査基準が違っていますので、必ず【自分が(旦那さんが)加入している健康保険】のルールをご確認ください。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.3

※長文です。 >1.パート期間・個人事業主期間2件を確定申告することになりますよね。 >2件の総収入が年間収入となり申告するのですか? おおむねそういうことですが、正確にはちょっと違います。(詳しくは後述) >(バラバラだったらそれぞれで還付金が出るんじゃないかと) 「所得税」は【個人単位】で税額を計算する税金のため「一人分の所得税をバラバラに計算する」ことはありません。(ただし、一部例外あり) >2.今年1月~8月までのパート収入100万・単純に個人事業主の売り上げが12月までに30万~あった場合、年間収入は130万となるので主人の扶養を外れないといけなくなりますか? 「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の【2つの資格】については【ケース・バイ・ケース】です。(詳しくは後述) >(青色申告をすると65万の控除や経費の控除等あるのでそうなると130万の壁は超えないので主人の扶養に入っててもいいのかなと) 残念ながら、これに関しては明らかな誤解があります。 いわゆる「130万の壁」という表現は、主に「健康保険と国民年金の2種類の保険の制度」で使われることが多い表現です。 そして、「青色申告特別控除」はあくまでも【税法上の制度(特例)】なので【保険の制度】とは【無関係】です。 --- また、「税額を計算する際に必要経費を考慮する」ことは【青色申告者】に限って認められているわけではなく【すべての納税者】に認められています。 ただし、あくまでも【税額を計算する】際に考慮されるもので【保険のルール】とは無関係です。 もちろん、「保険の制度」でも【保険のルールとして】「必要経費」が考慮されることはあります。 >3.そもそも主人の扶養内に入ってる個人事業主の場合、自分で社会保険に入る手続きをしないといけなくなるタイミングは >売り上げ-諸々の控除=130万超えてる場合 >↑この認識ってあってますか? 上記の通り「税法上のルール」と「保険のルール」は別物なので残念ながら合っていません。 >自分でいろいろ調べたもののこのパターンが分かる記事が見つからず、、むしろ記事によって書いてることが違ったりして困りました。 ネットの記事は誰でも書けますし、校正・校閲が行われていかどうかもわからない記事が多いので「間違いがあっても当たり前」「古い情報でも当たり前」と割り切って読むしかありません。(もちろん、この回答も含みます。) なお、「国税庁」や「日本年金機構」の記事も人間が書いているので「間違い」や「古い情報」がゼロとは限りませんが、そのまま放置される可能性は低いので信頼度は高いです。 >できれば「本当に詳しく間違いないお答えができる専門的な方」にご教授頂ければ幸いです。 残念ながら、それをこのような無料かつ匿名のサイトに求めるのは無理があります。 たとえば、プロフィールに「税理士」「社労士」「弁護士」などと書かれていたとしても本当かどうか確かめようがありません。 現実の「税理士」などに相談するとお金がかかるのは、回答に(一定の)責任を持ってもらえるからともいえます。 少なくとも、このサイトの回答のように「間違いや勘違いだらけ」ということはありません。(匿名だと「いかにも本当っぽい嘘の回答をして質問者をおちょくる」というようなイタズラ(暇つぶし)もできてしまいます。) (参考) 『税理士の税務ミス。誰に責任?|弁護士ドットコム』 https://www.bengo4.com/c_15/b_440967/ 以下、詳しい解説です。(ご覧になる場合は「無料かつ匿名のサイト」であることをご承知おきください。) ***** ○「所得」と「所得税」の計算について 「所得税」の制度では「収入」を大きく【10種類】に分けて、それぞれ【所得の金額】を計算するルールになっています。 aoi-87さんの場合で言えば、「パートの収入」は【給与所得】、「事業による収入」は【事業所得】として「所得の金額」を【別々に】計算します。 ちなみに「青色申告特別控除」は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の3種類の所得を計算するときに使える【税法上の特例】です。 もちろん、他にも収入があれば、それも別途「所得の金額」を計算します。 --- なお、「所得税」は「1月~12月」の【暦年(れきねん)】を【一区切り】にして税額を計算する税金なので「○月から○月まで」というように分けることは【ありません】。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得税……青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm >青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。 --- こうして「すべての収入」を「種類ごと」に分けて「所得」を計算したら、すべての所得を【合算】して、その金額を元に「所得税」の金額を計算します。 なお、所得の金額が同じでも、個人ごとにいろいろな事情がありますので【所得控除】や【税額控除】などの仕組みによって【一人ひとり個別に】所得税額が調整(減額)されるルールになっています。 ※原則として「すべての所得を合算」しますが、「株取引の利益による収入(所得)」のように【特別ルール】が適用されて合算しない場合もあります。 ※「所得控除」や「税額控除」を申告し忘れた場合は、5年以内なら訂正可能です。 (参考) 『所得税……所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税……税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- 上記のような計算の内容を「確定申告書」としてまとめて「国(≒税務署)」に提出する手続きが「所得税の確定申告」です。 なお、所得税は【納税者が自主的に】【国に】納めることになっていて(申告書の提出後に)納税通知はありませんので気をつけてください。 また、「所得税」には「源泉所得税」や「予定納税」など【仮の税額での前払いの制度】がありますので、「納めすぎの所得税」がある場合は【後日】【国から還付される】ことになります。 --- ちなみに、「所得税の確定申告」は「個人住民税」と「個人事業税」の申告も兼ねていますので、別途申告する必要はありません。 (参考) 『パンフレット・手引……申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、【毎年1月1日から12月31日までの1年間】に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や【予定納税額】などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 *** ○「健康保険の被扶養者」の資格について 前述の通り「税金」と「保険」はまったくの別物ですから、「健康保険の被扶養者の資格」については【自分が加入している健康保険の運営団体のルール】を確認してください。(団体ごとの【独自ルール】があります。) (参考) 【カシオ健康保険組合の考え方】『[PDF]自営業者の被扶養者認定について』 https://www.casio-kenpo.or.jp/konnatoki/pdf/about_nintei.pdf 【三菱健康保険組合の考え方】『[PDF][参考]自営業者の被扶養者認定について|三菱健康保険組合』 http://www.mitsubishi-kenpo.or.jp/member/outline/files/jieigyou_nintei.pdf *** ○「国民年金の第3号被保険者」の資格について 本来「国民年金の第3号被保険者」の資格は「日本年金機構」が審査することになっていますが、【現在の制度では】、「健康保険の被扶養者の資格」と【セット扱い】になる場合がほとんどです。 つまり、別途審査を行わない場合が多いということです。 もちろん、「健康保険の被扶養者の資格」と同じタイミングにするのが適切ではない場合もあるので、別途審査が必要な場合は「日本年金機構(年金事務所)」が相談先になります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8533/18270)
回答No.2

> どういう意味ですか? 個人事業主であっても、年収が130万円までであればOKという場合や、所得が130万円までOKという場合もありますし、中には個人事業主は全てNGという場合もあります。 また130万円をどういうタイミングで評価するのかも健保組合によって異なります。

aoi-87
質問者

補足

そうなんですか ありがとうございますー

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8533/18270)
回答No.1

(1) 1年間の所得の合計を申告します。給与所得はxx円,事業所得はyy円と申告して税額はその合計額をもとに計算されます。 (2) 配偶者の健保組合の判断によりますので,事業収入のうちのどこまでを含めるのか確認してください。その収入を1年間に換算して130万円を超えるかどうかで判断します。 (3) 配偶者の健保組合の判断によります。ちゃんと確認してください。

aoi-87
質問者

補足

>配偶者の健保組合の判断によります どういう意味ですか?

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