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個人事業主で扶養に入るには

この度結婚し、彼の扶養に入りたいと思っています。 扶養の種類等さっぱり理解しておりません。 去年の7月までバイトをしており、その後その年の11月ごろから個人事業主の青色をしておりました。 今年の9月まで同じく個人事業主の青色をしておりましたが、先月廃業届けを出しております。 経費を引いた収入がわずかしかなく、税務署で確認したところ、範囲内なので確定申告はしなくても大丈夫ですと言われました。 この度主人の扶養に入る際に、前職の収入額等を提出するように言われたのですが、去年確定申告はしておりません。 今年も収入はほぼなかったので、する予定もありません。 この場合どうしたらいいのでしょう? 主人に会社の人へ聞いてみてと言ってもなにもしてくれません。 どうかアドレスお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養の種類等さっぱり理解しておりません… 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >経費を引いた収入がわずかしかなく、税務署で確認したところ、範囲内なので確定申告はしなくても… 38万以下だったということでしょうから、夫は今年分 (来年分ではない) について、配偶者控除を取ることができます。 これを“扶養に入る”という言い方は間違っています。 来年も夫が配偶種控除あるいは配偶者特別控除が取れるかどうかの判断は、来年が終わって (終わりそうになって) からの話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm --------------------------------------------- >この度主人の扶養に入る際に、前職の収入額等を提出するように言われたのですが… それはたぶん、3.給与 (家族手当) の話でしょう。 給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。 --------------------------------------------- 2.社保については、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、過去のことは関係ありません。 任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内を判断基準にしていることが多いようです。 あくまでも“任意の時点から向こう1年間”ですから、去年や今年の 1~12月ではないことはもちろん、来年の 1~12月でもありません。 --------------------------------------------- >主人に会社の人へ聞いてみてと言ってもなにもしてくれません… 1. 税法に関しては、夫が確定申告をすることで会社には何の世話にもならず処理することはできますが、2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、会社を窓口にするより他ありません。

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