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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主が年金、健康保険の扶養になるためには?)

個人事業主が年金、健康保険の扶養になるためには?

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が年金や健康保険の扶養に入るためには、収入が一定の範囲内である必要があります。
  • 個人事業主は2月の確定申告で一年間の収入や税金が決まり、その後に自分の収入が記載されたものを夫の会社などに提出する必要はありません。
  • 必要最低限の経費とは、家賃やガソリンなどの日常の経費だけでなく、セミナーや青色申告のソフトなども対象となります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>その後に、自分の収入が記載されたものを、夫の会社などに提出しなくてもいいのでしょうか? 健康保険では被扶養者の収入調査を行います。 ただ、その調査のしかたは健康保険によって違います。 私の健康保険では、確定申告書の控えを提出します。 いずれにせよ、健康保険からの指示があったときその指示に従えばいいでしょう。 >個人事業主には、源泉徴収票などはないので、夫の会社には私の収入がいくらなのか、どのように知らせればいいのでしょうか? 「会社」ではなく「健康保険」です。 あとは、前に書いたとおりです。 健康保険から指示があります。 >それとも、確定申告が済んだら、自動的に通知されるものなのでしょうか? いいえ。 それはありえません。 ご主人が会社を通し、申告するということになります。 >あと、必要最低限の経費とはどこまでをいうのでしょうか? 健康保険によっても違うでしょうね。 健康保険に直接、確認されることをおすすめします。 ちなみに、私の健康保険では、光熱水費、修繕費、消耗品費、地代家賃で、それ以外は認められません。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。質問内容とは直接関連しませんが補足です。 >「国(税務署)」が「確定申告書の情報」を勝手に利用することはありません としましたが、「地方公共団体(地方自治体)」には必ず提供されます。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…個人事業主は2月の確定申告で一年間の収入や税金が決まりますよね。 >その後に、自分の収入が記載されたものを、夫の会社などに提出しなくてもいいのでしょうか? はい、原則として、「被扶養者の生活状況に変化があった(あるいは予定がある)」場合は、【被保険者(旦那さん)が】、「保険者(保険の運営者)」に「被扶養者の資格はそのままでよいのかどうか?」を確認する必要があります。 なお、「保険者」は全国で1,400以上存在しますが、ほとんどの保険者は「事業主(≒会社)」経由で各種の届出を受け付けていますので、まずは事業主に事情を説明して指示を仰ぎます。 なお、直接問い合わせる窓口がある保険者もありますから、「事業主の指示が明確ではない」場合は直接確認してみたほうがよいでしょう。 いずれにしましても、【旦那さんが加入している健康保険】のルールに従うことになります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- ちなみに、原則として、保険者は「毎年(あるいは定期的に)」「被扶養者資格の再確認(検認)」を行っています。 ですから、「検認まで何もしない」という選択肢もありますが、「資格を失ったと判断できる時点まで遡って資格を削除する」という場合もありますので、「放っておく」のはお勧めできません。 (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 たとえば、以下の「JFE健康保険組合」の場合は、「個人事業主は被扶養者に認定しない」としていますので、「検認」を待つことなく自主的に「保険者」の判断を仰いだほうがよいでしょう。 『JFE健康保険組合>被扶養者認定チェック』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm --- もう一つ例をあげますと、以下の「公文健康保険組合」の場合は、「条件付きで」「個人事業主」を被扶養者に認定していますので、「どういう条件なのか?」を事前に確認しておいたほうがよいでしょう。 『公文健康保険組合>被扶養者になるための条件』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>[事業を営む家族(自営業者)]の項を参照 『公文健康保険組合>被扶養者状況確認調査のお知らせ』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/chosa.html >…夫の会社には私の収入がいくらなのか、どのように知らせればいいのでしょうか? 「各保険者が【独自に】定めた方法」ということになりますが、通常は「確定申告書の控え」でしょう。 >確定申告が済んだら、自動的に通知されるものなのでしょうか? いえ、「国(税務署)」が「確定申告書の情報」を勝手に利用することはありません。(「税務調査」の参考資料とする場合を除きます。) >…130万円超えていたら、扶養から勝手に外されるものですか? いえ、「健康保険の被扶養者」の資格の認定(審査)を行なうのは、あくまでも「保険者」で、「保険者」は「被保険者(旦那さん)」から提供された情報を元に認定を行います。(情報には被保険者の自己申告も含みます。) >…必要最低限の経費とはどこまでをいうのでしょうか? 「各保険者が【独自に】定めた必要経費」です。 >家賃やガソリンはもちろん大丈夫と言われましたが、2ヶ月に一度のセミナーや青色申告のソフトなどはだめなのでしょうか? 「各保険者が定めた必要経費」なので、保険者に直接確認します。 なお、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、前述の「検認」の資料にもありますように、「資格の確認はほぼ事業主まかせ」なので、より詳しいことは「日本年金機構(年金事務所)」に確認します。 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ***** (備考) 「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、原則として「日本年金機構(年金事務所)」が認定(審査)を行なうことになっています。 しかし、【実務上は】、「健康保険の被扶養者に認定された配偶者」は「国民年金の第3号被保険者」として取り扱ってよいことになっているため、「国民年金の第3号被保険者の資格」のみの認定はほぼ行われていません。 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf ***** (出典・その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 「健康保険の被扶養者の制度」の「趣旨」については、以下の「大陽日酸健康保険組合」の「Q&A」が参考になります。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『行政相談の受付窓口|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/soudan_uketuke.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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