個人事業主の扶養控除について知っておくべきポイント

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主として開業を考えている場合、収入が少ない場合でも会社員の扶養に入れることが可能です。
  • 扶養控除の対象になる金額は、所得金額から経費や控除額を差し引いた金額や課税対象の所得から基礎控除や控除額を差し引いた金額によって判断されます。
  • 経費が0円の場合、(2)の方法によって扶養控除の対象となる金額がより多くなることがあります。
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個人事業主の扶養について

個人事業主として開業を考えている者です。 今年(2019年)は収入が少ない見込みなので、会社員の夫(年収900万円)の扶養に入ろうと考えています。 扶養控除の対象になる金額について、下記のどちらが正しいですか? (1)所得金額(収入-経費-青色申告特別控除65万円)が38万円なら対象 →(例)経費が0円なら、103万円までの収入で扶養控除の対象 (2)課税対象の所得(所得金額-基礎控除38万円-社会保険料控除や医療費控除など諸々の控除)が0円なら対象 →(例)所得金額(収入-経費-青色申告特別控除)が40万円、基礎控除38万円、社会保険料控除が2万円なら、扶養控除の対象 もし(2)で経費が0円の場合は、(1)に比べて2万円多い105万円の収入でも対象となりますよね。 ご回答どうぞ宜しくお願い致しますm(_ _)m

noname#235738
noname#235738

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.1

扶養と言っても、税制上の扶養と、社会保険上の扶養があります。そのほかに、勤務先独自の扶養手当制度もあります。 ◆税制上では、所得は(1)で判断します。 夫の扶養ということは、扶養控除ではなく、配偶者控除ですね。 所得が38万円までなら配偶者控除の対象ですが、85万円まで配偶者特別控除があります。つまり、経費0円として、収入が150万円までなら、配偶者控除と同額の控除があります。150万円を超えても段階的に控除額が減っていくだけです。 夫の年収が900万円程度であれば、どちらの控除も適用可能です。 ◆一方、社会保険上の扶養の場合は、夫が加入している健康保険組合によって、判断基準が微妙に違っています。夫の勤務先に確認する必要があります。 事業所得があれば一律適用外にされる厳しいところもあるし、経費を考慮しないで収入(130万円未満)だけで判断するところ、収入から経費を引いた額(130万円未満)で判断されるところなどです。経費を考慮してくれるところでも、その経費に何と何を含めるかは税制上の経費と異なっている場合もあります。 ◆夫の勤務先独自の扶養手当については、その条件を勤務先に聞いてもらうしかないです。

noname#235738
質問者

お礼

とてもわかりやすく、丁寧にご回答頂き嬉しいです。大変助かりました。ありがとうございました!!

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