• 締切済み

個人事業主と家内労働者の両方をする場合について。

こんにちは。個人事業の収入と家内労働者の収入の申告について教えていただけますでしょうか。 去年から開業届けを出し、家でイラストの受注販売をしています。年間で30万くらいの売上です。 それに加え、今年から添削の仕事も始めました。こちらは月に6万くらいの報酬です。   去年の所得は33万以下だったため、課税もなく、会社人の主人は配偶者控除も受けられています。 今年はこのままの収入だと、添削の仕事は年60万ほどになります。 添削は家内労働者に当たり、65万の控除が受けられると思うのですが、個人事業主の方でも収入を得ていると家内労働者には当たらないのでしょうか。 添削は一社から受注し、収支報告書をいただけるようです。この場合事業所得になるのでしょうか。 個人事業の方は不特定多数からの受注です。 税務署のホームページの「家内労働者等の必要経費の特例」のページの3番目には、「家内労働者に事業所得及び雑所得の両方の所得がある場合の控除額」というものがありますが、私の場合がこちらにあたるのでしょうか。 両方事業所得でも分けてもいいのでしょうか。 ご教授いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

報酬は原則事業所得です。家内労働の見做し給与所得制度は家内労働手帳を取得する内職に適用される規定です。工業製品の加工作業等の内職に対して家内労働手帳を取得させ、事業所は検収の都度検収内容や報酬の支払いについて記載するよう定めた家内労働法に規定があります。果たして本件で家内労働手帳を申請出来るのかは疑問ですが仮に通れば当該記載内容により控除は可能です。 貴方の場合、下手に控除枠内にこだわらない方がいいのでは?健保の扶養については課税の有無に拘わらず年間130万円以内(協会けんぽ規定では月額108333円以内)ならば扶養で居られます。また小規模企業共済(国営退職金共済)に加入すれば掛金は全額損金で落とせますし、将来受け取る共済金は退職所得として退職給与の特別控除(年額40万円・20年以上なら年額70万円)もあります。今の生活費の足しにするのか、将来に備えるのかは貴方次第ですが、月額3万円程度は小規模企業共済に回して運用するのも良いかと思いますが。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう