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家内労働者等の特例で

事業所得と公的年金等では無い雑所得の両方がある場合の説明を確かめると雑所得に優先してこの特例の必要経費を算入するようですが、 外交員報酬が100万円あり、それに対する実経費が20万円。 個人年金収入が36万円、その経費となる掛金が30万円。 のような収入の内訳で、かつ家内労働者等の特例に該当する場合 特例として認められる65万円の必要経費は、まず個人年金収入に対して36万円の経費としてあてて、残る29万円を事業所得の経費とする。つまり申告するのは事業所得71万円となる。  という考えで合っているでしょうか? 個人年金収入に家内労働者等の特例が適用されるのがおかしいように思ったのですが、おかしくないでしょうか? どうぞお教えください。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.4

大変失礼。 間違いの上に間違いを重ねました。 事業所得は結局100-29で71万円になります。 1 65-20=45 2 45-36=9 3 100-(20+9)=71

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/09.pdf
  • hata79
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回答No.3

事業所得と雑所得を有する場合 1 まず65万円のうち、事業所得の必要経費額に達するまでの部分の金額を事業所得にかかる必要経費算入額とします。 2 次に、65万円のうち、1により計算された必要経費三入学以外の部分の金額を雑所得にかかる必要経費算入額とします。  ただし、雑所得にかかる総収入金額を限度とします。 3 さらに、2において計算された雑所得にかかる必要経費算入額が雑所得にかかる症収入金額を越えるため頭うちとされた超過額がある場合には、その超過額を1で計算された事業所得にかかる必要経費算入額に加算します。  ただし、その加算後の金額については、事業所得にかかる総収入額が限度になります。 質問の場合には、事業所得が36万円になります。 NO1,NO2回答はまるっきり勘違いしての回答と訂正をしております。ご勘弁ください。 1 65-20=45 2 45-36=9 (36万円が雑所得の経費となる) 3 65-(20+9)=36万円

  • hata79
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回答No.2

NO1です。 個人年金は、公的年金の控除をせずに、必要経費を引いて雑所得とします。 先の回答は誤りです。 その場合でも、家内労働の特例は使えません。 同特例が採用されるのは、家内労働の収入と給与の両方がある場合です。

nigero
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 恐れ入りますが正確な説明がいただける方の回答をお待ちしています。

  • hata79
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回答No.1

個人年金収入は、公的年金にかかる控除額を引いて雑所得として算出します。 家内労働者の特別控除はうけられません。

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