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境界確認の重要性
土地を購入するのに、売主さんが境界確認書の写ししか持っていない場合、この書類は写しでも有効なのでしょうか。
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- junkg7
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登記されている地積測量図を確認してみましょう。 境界が国家座標で表示されていれば将来的にも安心できるでしょう。 写しの境界確認書はその土地を取引する資料としての価値程度しかないと思います。 もし、登記簿売買でその様な資料が添付されていても所有権移転に於いて継承されるなどの但し書きがあるか、確認が必要でしょう。 基本的には印鑑証明などと共に原本が有効と思います。
- kuwagata2
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境界確認書とは、地番の境について隣接者と立会って確認をした証明です。 「境界をそこに決めました」という証明ではありません。 境界がどこであるかを証明するものは、法務局に備え付けられている「地図」(地域によっては精度の低い公図)や「地積測量図」(全ての土地にあるわけではありません)です。 境界確認書の写しに地図や地積測量図のコピーが付いているなら、図面の原本は法務局に保存されてますから、これが無効になる事はありません。 ですから境界確認書が有効か無効かの問題と、境界そのものについては区別して考える必要があります。 質問は、立会った証明として有効か?ということになりますが、この点については微妙なところです。 立会い確認した事が事実であるならば売買時において再度する必要はないと思いますので、証明にはならなくても資料として大切にされたらよいと思います。 質問者さんが心配なのは、“無効”であることが原因で隣接者とトラブルになる事ですよね。 その写しに添付されている図面と現地の状況が同じであるとか、図面に書いてある境界標が現地に備え付けられているかとか、こういったものが揃う事によって、より心強いものになります。 境界確認書の原本さえあれば、どんなトラブルにも対応できると言うわけでもありません。
お礼
なるほど。写しを頂き保管しておきます。有難うございました。
お礼
所有権移転について、継承されるのか重要事項説明書を確認してみます。土地は、6区分と隣接しており、民民、官民とあります。 国家座標で表示されているのかどうなのか、私では分からないので 仲介業者さんに確認してみます。 有難うございました。