• 締切済み

土地購入時に分筆した時の境界ブロック設置工事の件

土地1箇所を売主が2分割にし、その一方を当方で購入しますが、もう一方の土地(売主の土地)との境界のブロック設置については当方買主側が行うこととなると言われました。当方は、その場合は折半で行うのが普通ではないかと思っております。 また、当方の土地に作るのでしたら当方持ちとなると思いますが、境界線上に作れば問題ないのではと思っています。 そこで質問です、お手数をお掛けいたしますが下記(1)~(3)まで教えてください。よろしくお願いいたします。 (1)法律的に境界線上に作りたいと売主に申し出ることは出来ますか?、また、その時の費用は折半で行えますか? (2)当方買主側が行うこととなると言われましたので合点がいかないですが、どんな場合でも購入者側が境界ブロックを作ることになるのでしょうか? (3)もし当方で作る場合の設置施工方法は、簡易的な物でよく、こういうう物でなければいけないということはありますか?(いずれもう一方の土地購入者が出た場合には、その購入者と話し合い新規に作りたいと思っております。)

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

簡潔に (1)相手が納得すれば出来ます。その場合は費用は折半です。(費用も納得のうちに入っています) (2)違います。境界のCB(ブロック)を建てるか建てないかは土地の所有者の自由です。 納得できなければ何もしなければ良いだけです。ただし、境界杭だけは相手と立ち会いの上、打ちましょう。 (3)勿論、貴方の敷地に、貴方が建てたいように建てればよろしい、ただ、前にも言ったように、境界杭だけはしっかり打ちましょう、後々面倒です。

回答No.2

(1) 申し出ることは自由ですが、相手が承諾するかどうかは別問題ですし、費用を折半してもらえるかどうかも相手次第です。ただし、一般的に言えば自分から「費用は折半で境界線上にブロックを作らせてほしい」というのは非常識な申し出です。 (2) 境界線上にブロックを設置しなければならないということはないので「ブロックが必要な人が自分で作る」のはしかたがありません。通常は境界をはっきりさせるために角に境界杭の設置は土地を分筆した人が設置するものですが。 (3) 土地境界が斜面地などであれば土砂流出防止のための設備をつくらなければならないことがありますが、そうでなければ特段の決まりはありません。無論、隣地にはみ出すことは相手方の承諾なしには出来ませんし、景観上問題になるようなものだとトラブルになるかもしれません。

  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.1

通常境界線上にブロックをつくことはしません。 ですので、境界ブロックを折半ということはありません。 そうすると、ブロックの幅約15センチとすると、その15センチのどこに境界がくるのかあいまいになってしまうから。 例えば、大規模分譲地などの場合、左右にそれぞれ隣接した土地がある真ん中を買うとしましょう。 そうすると、土地購入時に、ルールが設けられているのが通常です。 道路から見て左側と後ろ側にL字に境界ブロックを作る、以後隣接地購入時は同じ、など。 そしてその境界ブロックは必ず所有地の内側に作り、外側が境界ラインとなるようにします。 隣地との境界は、後々もめる元になりますので、購入の際にきっちりと囲んでおいた方がいいです。 簡易的なものにしてずれたりすると、次の境界確認などをするときに困ります。 あまりそこはケチらずに、最初からきっちりとした方が無難です。 また、いずれ隣地の購入者と話し合い、とありますが、先に述べたように境界ブロックは折半するべき類のものではありませんので、話し合う必要はありません。 ただ、上に述べた複数区画存在するような分譲地の場合、境界すべてを囲っていると高額になるので、どちらかの端から順にルールにそって作っていく、というやり方をすることが多いです。 それに当てはまるのであれば、そのようにしたらいいと思いますが、2分割程度では難しいと思います。 ご参考までに。

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