• ベストアンサー

医療行為

futukayoiの回答

  • futukayoi
  • ベストアンサー率58% (151/256)
回答No.4

通りすがりの者です。 先ず始めにもうすぐ娘さんがお亡くなりになり1年とのこと、御悔やみ申し上げます。小児科にも脳外科にも造詣が深くありませんので一般人の自信無しの話で恐縮ですが一言だけ・・・。 さて、「二月十日午後六時」に発症し「十一日午後二時心肺停止」しておられますので全経過が20時間と急激に死の転帰をとられています。こう言った経過を整理するには細かい時系列表示をする事が必要不可欠と思われます。例えば1件目の病院では「院内が込んでいるため様態を確認することなく待つように言われました」とありますが実際に診察を受けたのは何時なのか?その後「点滴による経過観察」は何時まで続いたのか?CTを撮影したのは何時で「脳出血と確認」されたのは何時か?また「転院を指示」され実際に転院したのは何時か?と言う事がはっきりしないと経過が掴みにくいです。さらに初診時に「激しい頭痛、嘔吐、全身脱力状態」という症状に対してどの程度神経学的所見をとっているか?(激しい出血の場合はこの時点で瞳孔の左右差や四肢の麻痺などが出ている事もありますので・・・逆に言えばきちんと所見がとってあって異常が無ければ当初ある程度風邪などを疑っても仕方ない面があると思います。ただし意識レベルが落ちているような場合は風邪を疑ったとしても脳炎などを考えて直にCTを撮りに行くと思いますし見た目の重篤感が強くてもやはりCTを撮りに行った可能性もありますので結果的にすぐ脳出血だとわかった可能性はありますがその辺は実際に診た人で無いと判断できない問題なので・・・)従って「様態に対しての医師の対応」はこれらの点について時系列でカルテ記載の所見やデータなどを詳細に検討しないと判断できないというのが答えになると思います。 次ぎに「脳出血を確認しましたが何も対処することなく転院を指示されました」という点ですが小児の脳出血を脳外科的な手術や術後管理も含めて治療できる病院は子供病院とか高次救命センターのような3次救急病院で無いと無理だと考えます(看護体制などの問題もありますので・・・)。その場合脳出血は刻々と状況が変化する可能性がありますので治療できる病院にいち早く転送すると言うのが医師としての最高の良心だと考えます。従って「リスクを回避するため転院」という表現の意味は分かりかねます(もし、診断や治療に問題がある場合、他院に転送する方が発覚し易く余程リスクがあると思うので・・・)。また「このような医療行為は、正しいのでしょうか」という点についてはその病院で治療できない以上一刻も早く治療できる病院に搬送する事は正しいという答えになると思います(ただしこの時点ですでに脳圧が亢進していてマニトールなどの脳減圧を図らなかったので脳ヘルニアをおこして次の病院で手術適応がなくなったなどの場合はかえって出血を助長する可能性も含めて専門家に判定してもらうしか無い・・・)。 また「この病院の診療科目は、内科、総合、小児科、脳神経外科を含む20以上の診療科があり・・・一般病床350床」というと病院で言えば中小規模の一般的な病院です。普通この規模の病院ならば小児科も脳外科も医師はそれぞれ1人~2人、365日当直帯に全て緊急に駆け付けるのは無理でしょう。また小児分野で特別に小児ICUがあるとか小児外科手術を多くやってると言う事は無いと思います。 さて、「日本医療機能評価機構の認定病院(一般B)に指定されている」 という記述ですが・・・。こんな事を言ってもしょうがない事なのですが・・・正直言ってこの認定には非常に問題点があると思っています。この認定と言うのは病院側がお金を払って評価機構に頼んで評価してもらう仕組みです。つまり評価される側は評価機構のお客さまなのです。評価を申し込むと病院評価の専門家と称する偉い人がやってきてはお金をもらって指導していき認定されるように傾向と対策を教えるようなしろもので・・・。もちろん評価自体は客観的な基準にもとずいてなされているのでしょうが・・・。ところが政府の方針で全国の病床数を半分にする事がほぼ決まっていて病院の3分の1が必ず潰れるといった状況でこの評価機構の評価を受けていない病院が一番危ないと言われている事もあって結構力を持っていると言うかちょっとした天下り先というか・・・。まあ直接的には関係の無い話ですので止めますがあまり「認定病院なのに・・・」と言う程の物でも無いのでは無いか?と考えている者もいるといった程度のものだと考えた方が宜しいかと・・・。 さて、最後に次の病院の対応ですがこれはCTの所見を見ないと誰にもどう行った治療が正しかったのか判断できないでしょう。小児である事から考えると動静脈奇形からの脳出血が頻度的には多いと思いますが実際の詳しい診断はどうだったのでしょう?もし出血が酷くて明らかに予後が悪そうなら手術しないでしょうし、場所が悪くても手術は出来ないでしょうしそうなれば内科的に様子を見る以外ない訳ですから急変してしまったとしてもやむを得ない面があると思います。当初のCTで出血がそれほどでなかったのに出血が続いていたとか再出血してしまったという場合は場所が手術できる場所であるか血管を詰めても障害が大きく無さそうな場所だった場合は専門家でも意見が別れるかも知れません。また「医師は急変を予測していたにも拘らず」と書かれていますので医師は急変する可能性もある事をきちんと toooo    さんに説明していた訳ですね?そうだとするとある程度の説明責任も果たしているように思われるのですが・・・。 結論として・・・証拠保全もされている訳ですし資料や写真を持って専門病院に行って医療相談なりセカンドオピニオンの形できちんとした判定をしてもらった方が宜しいかと思われます。御相談なされている法律家 の方もそう行った助言を為さって下さっているのでは無いでしょうか? 一般人の自信無しで出過ぎた文章を書いたと反省しております。文中表現にお気にさわる点がありました場合は御容赦ください。 tooooさんの心の霧が晴れるようお祈りいたしております。 それでは。   

関連するQ&A

  • 医療行為の定義とは?

    医療行為の定義について調べています。 エステティシャンが労働厚生省公認の器具を使って 脱毛をする行為は医療行為に当たるでしょうか? また、医療行為について公的機関が説明しているサイト など知っていたら教えていただけませんでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 耳かきは医療行為?

    医療系の接客業をしています。 ある時、お客さんに耳かきをして欲しいと頼まれたことがありました。 そこで質問です。 ・耳かきは医療行為ですか? ・医者でない一般人は仕事において、他人の耳かきをしてはならないのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

  • 看護師による医療行為

    看護師の医療行為について教えてください。 看護師は医師の指示のもと医療行為を行うことになっていると思います。病院には医師がいるので、そこで行われている看護師の医療行為は、医師の指示で行われていますよね。訪問看護の場合、看護師は単独で医療行為をしますが、事前に医師から指示書をもらっているはずです。 (質問1) では嘱託医しかいない特別養護老人ホームで看護師が医療行為を行う場合、ホーム側は、その嘱託医から指示書をもらって医療行為をしているのでしょうか。それとも、病院と同じように、嘱託医の指示のもと、看護師が医療行為を行っていると解釈されるのでしょうか。 (質問2) グループホームや有料老人ホームは看護師の配置が義務付けられてはいませんが、安全上看護師を配置している施設があります。 この場合、入居者の主治医から指示書をもらえば、施設の看護師が医療行為をすることは可能なのでしょうか。それとも指示書などなくても、医師からの口頭の指示があれば看護師がグループホームで医療行為を行っても問題ないのでしょうか。 そもそも、グループホームや有料老人ホームの看護師が、訪問看護のように医師からの指示(書)をもらって医療行為を行うということは、法律上問題ないのでしょうか。「グループホームに看護師がいるからといって、そこで看護師が医療行為を行って良いわけではない」というようなことを、以前聞いたことがあります。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 医療類似行為って?

    巷で医療類似行為という言葉を聞きますが 具体的に医療類似行為とは何を指すのでしょうか? 公にされてるものがあれば教えて下さい。

  • ヘルパーの医療行為

    ヘルパーの医療行為 ヘルパーの人は、医療行為をする事もあると聞いたのですが本当ですか? 実際、どんな事をするのですか?

  • 医療行為について

    自分が働いている施設は介護職が医療行為をしないと仕事にならないんですが他の施設はどうなんですか?

  • 医療行為と医薬

    初学者です。よろしくお願いします。 医療行為は特許法上の保護対象から除外されています(29条1項柱書)。 一方、医薬は特許法上の保護対象です。 ここで、質問ですが、特許対象の医薬を「使用」(2条3項)した 医者に対して権利行使をすることは可能ということでしょうか? 医師会は医療行為を神聖なものとして、特許法の保護対象とすること に強く反発していると耳にしましたが、医師の医療行為(医薬の 投与行為も含む)についての除外規定が設けられていない現行の 特許制度では、医師による特許医薬の投与行為は、特許権侵害を構成 するのでは?(単に、製薬メーカーを訴えるのが「普通」ということであって、医者を訴えてもいいのでは?) 医療行為を特許対象として認め、その代わりに医師の医療行為(医薬の投与行為も当然含む)全てについての免責規定(例えば、69条に)を設けた方が、医者にとっては利益ではないでしょうか? どなたか、上記問題に詳しい方、ご教示のほどお願い申し上げます。

  • 特養、老健での医療行為について

    特養、老健で医療行為をおこなうことの問題点、対応の困難な理由をにはどのようなことがあるのでしょうか? 参考サイトや詳しい方はどうか教えていただきたいのですが。。よろしくおねがいします。

  • 保育士の医療行為について

    乳児保育所に勤務する保育士です。 最近勤務し始めた保育所で保育士が行っている医療行為について質問します。よろしくお願いします。 乳児保育所ですが看護師が不在です。 これまで、喘息発作をもつ園児が携帯用の吸入器具を持参した場合、 保育士が吸入を行ってきたそうです。 わが子が幼い頃喘息持ちだったという保育士さんは、特に吸入行為に慣れているということで、頻回に吸入行為を行っていたとの事。 「わが子にしてきた事なので、簡単なのよ」と話されていました。 吸入という行為は医療行為と了解していた私には驚くばかりなのですが、園長先生にあっけらかんと「簡単ですよ、吸入は。先生も覚えてくださいね」と要請されると、「私がおかしいのかしら。吸入は誰でもできる医療行為なのかしら?」とさえ思ってしまいます。 保育所において、このような行為は行ってよいのでしょうか? 詳しくご存知の方、教えてください。

  • 「医療行為の拒否」について

    「医療行為の拒否」について 私は、今は健康ですが、医療行為及びそれに属するものは一切受けたくありません。 極端な例ですが、路上で倒れて意識を失った場合でも、 病院へかつぎ込まれたくないのです。 この場合の意思表示が出来る方法を教えて下さい。 何らかの法的手な続きが必要であれば、それも教えて下さい。 よろしくお願い致します。