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不渡手形と貸倒金
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手形の不渡りの要件は法律で定められており、その判断を会社が恣意的には判断できません。 手形小切手法に基づく不渡事由があります。 (1)0号不渡事由 形式不備や裏書不備、引受の無い手形小切手等。破産法等による事由 (2)1号不渡 資金不足(手形が呈示されたときにおいて当座勘定取引はあるがその支払資金が不足する場合) 取引なし(手形が呈示されたときにおいて当座勘定取引のない場合) (3)2号不渡 0号不渡事由および第1号不渡事由以外のすべての不渡事由 契約不履行、詐欺、紛失、印鑑(署名鑑)相違、偽造、変造、取締役会承認等不存在、金額欄記載方法相違等 参考にしてください。 なお、手形の不渡り手形への振り替えと債権に対する貸倒引当金の設定とは別に考えてください。貸倒引当金の設定は企業がその判断で設定します。 一度貸倒処理した手形が後日再生手続きの中で弁済を受けることもあります。
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- srafp
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専門家の方が見たら失笑を買うような事を書きますが 貸倒れ(貸倒損失) ⇒債権の回収放棄 不渡手形 ⇒指定した期日に銀行を通しての代金回収が出来ない手形。 但し、次の点から 不渡=回収不能 とは必ずしもならない。 ・手形によっては裏書人に代金請求できる ・不渡りには幾つか種類(原因)がある http://www.houtal.com/ls/qa/business/bill1.html ⇒税務上の貸倒損失計上できる原因の1つ[令第96条第1項] http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm
お礼
不渡のほうがまだ回収できる見込みがあるということですね。 ご回答ありがとうございます。
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