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不渡手形について

本来なら不渡になったら貸倒損失で計上しますが、決算上 赤字を出したく無い為にずっと受取手形で持ったままにしていました。しかしこれをこのまま持っている訳にもいかず、役員借入金があるので相殺しようと考えているのですが、問題はあるのでしょうか? 仕訳は 役員借入金 / 受取手形 なんですが・・・。損益に影響がないので赤字を増やすことにはならないと思うのですが・・・。

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  • ベストアンサー
  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.2

 おはようございます。3年前の決定なら今から貸倒損失は否認させますね。このことは、私も税務当局に確認した経験があります。  yukkonさんのおっしゃるとおり、 貸倒損失/受取手形 別表加算しておく 役員借入金/債務免除益 でよいと思います。しかし、別表が汚くなってしまいますね。税務より会計重視ですか。

yukkon
質問者

お礼

返答有難うございました。 別表が汚くなってしまいますね・・・・。建設業で経営審査などで税務の申告書より、会計の申告書の方が重要でなんとかしたいなと思ってたんですが残念です。。。

その他の回答 (1)

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.1

こんにちは。不渡手形の件ですが、不渡手形になったからといって、すぐには貸倒損失には落とせません。 その後債権者集会があり、債券債務を整理した後、残余財産を配当(ほとんどされませんが)した後でなければ、貸倒損失は認められません。  役員借入金との相殺は不自然です。つまり、不渡手形を役員が持つことになり、商取引からいってもおかしなことになります。  簡単に言えば、売掛金と役員借入金を相殺するようなものですよ。そのようなことは考えられません。

yukkon
質問者

お礼

早速返答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。3年前債権者集会もあり貸倒れは決定になっています。 3年前に貸倒決定であってずっと貸倒損失としなかった場合税務上では今期損失として計上しても認められないと思います。そうなると会計上では赤字になってしまいますが、申告上では加算されるのですよね?? 何とか会計上で黒字にしたいと思っているのですが…。役員借入金は債務免除益で計上するとして、 役員借入金/債務免除益 貸倒損失 /受取手形 とし別表で貸倒損失否認額で戻入れするのがいいのでしょうか・・・。 すいません。長くて。

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