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登記と公有財産

dr_suguruの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>民間の土地、私有地等 上記土地には 地番が存在します。 よって 誰が売買しようが 無籍地にはなりません。 ただし、合筆されれば 合筆先に元番が 吸収されます。 昔で言う 国有地(赤線、青線)は 地番が存在しませんから 売買するときは 表示登記(地番設定)し 保存登記してから 売買します。 ↓ http://www.sunrise-sokuryou.jp/diary/case01.htm (10) 土地表題登記を法務局に申請し、払下げを受けた   土地の地番、地目、地積が登記されます。 (11) 土地所有権保存登記を法務局に申請し、所有権の登記をします

suecco
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱりそうですよね。

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