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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法務局 登記関係の「公図」について)

法務局登記関係の公図について

このQ&Aのポイント
  • 公図の信頼性と誤記載の矯正の可能性について
  • 公図の正確性と私有地の浸食占拠の可能性について
  • 浸食登記の場合の道路復元の可能性と面談照会のこころえ

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

1.公道敷設の際の用地収用地権者の拒絶でできなかった。 2.道路計画が自治体の予算不足で中断してしまった。 3.現在の公道は元々行き止まりの私道で、地権者が道路として寄付した。 などいろいろなケースが考えられます。 そもそも当該土地は道路でなかった可能性もありますから、予断を入れず 確認することだと思います。

vsh89225
質問者

お礼

有難うございます。余談を入れずに確認すること・・・。そのように手を打ってみます。 質問の事例は、昭和27年の登記。その点で現在版的な1.2.は消えるのではないかと。 3.については「市道は行き止まりの道路を造らない」ーが原則のようです。 それらも含めて市役所や法務局を確認したいと思っています。

その他の回答 (1)

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.1

公図と呼ばれるものはけっこうラフです。 必要あれば測量してもらうことも視野に。 意図がよくわかりませんが、 公道の分の評価額が上乗せされてないかということであれば 登記簿謄本と固定資産評価証明書、見比べてみては。 法務局に登記される地積と、市町村が固定資産税を評価する地積には 若干ずれが生じてます。 区画整理する前からあるような古い場所では、 実際の地積よりも少なく登記されることがありました。

vsh89225
質問者

お礼

回答者から、質問の意図がわかりません・・・」 として評価額の方面へ向っているために補足です。 公道が直線で400mほどのところが、25mほど欠如してしまっている。質問にメモしたとおり図面資料を寄せ集めて検討した結果、私有地に浸食してしまったようなところが見受けられるのです。 公道の場合は、原則、取得時効による占拠がないとされることが極めて希であるとされることを考え合わせて質問へ差出した次第です。

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