• ベストアンサー

登記簿上の住所に在籍がない。

とある自治体で公共事業用地の買収を担当しています。 今度、買収を予定している土地を調べたところ、100年以上前に登記されたきり、所有者や住所が1度も変更がされていなかった。 登記簿に記載されている所有者の住所所在地の役場に問い合わせたところ、登記簿に記載されている住所には所有者の在籍が認められなったとの答えだった。 この場合、今後、予定される相続登記、所有権移転登記に必要な書類はどういう物になりますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • turu-turu
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.2

100年以上も前の登記ですと、登記名義人は亡くなっていると思われますので。。。。。 参考意見として(行政側での用地調査はやった事が無いもので) 登記簿住所にて登記名義人の住民票が取得できない場合、登記住所が間違っているか附票及び除票が消去されている場合が考えられますので、税務課より取得予定地の納税管理人を割れだしてもらい課税台帳住所と登記簿住所に相違が無いか確認し相違が有れば課税台帳住所にて再度住民票の交付をしていただき、相違がなけらば除票等は消去されていると思われますので、納税管理人を所有者とし、話を進めていかれるのがよろしいかと思います。 用地実測図等も (登)○○ ○○○           (所)△△ △△△  のような形で作成されると思われますので、 相続登記は公共嘱託登記司法書士等に頼む事になると思います。所有権移転登記(買収による所有権移転登記)については法務局との打合せで必要書類分かると思います。

gaku1880
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。 おおよそ分かりましたので、今後は法務局と相談しながら進めたいと思います。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

自治体でということですから、公務ということでしょう。 マニュアルや相談できる前任者や上席者などはいないのでしょうか? 素人の書き込みとしてお読みください。 相続登記って、所有権移転登記の一つでしょう。 相続による登記が必要なのでしょうか? 法定相続人全員が所有者とみなすことで、自治体への所有権移転登記も可能なような気がします。 どちらにしても、名義所有者の存命となくなっている場合で異なります。存命かどうかの確認は、住民票から本籍地を割り出し、戸籍謄本で確認するしかないでしょう。住民票には本籍地が記載されるはずです。もちろん現在住んでいないわけですから有効な住民票はないでしょうから、除籍の住民票を入手することからでしょう。記載されている本籍地の役所で戸籍謄本を取得します。戸籍記載の人物全員が死亡や籍から抜けている場合には除籍謄本になるでしょう。当時の本籍地から異動になっている場合には、戸籍謄本から現在へ追いかけて戸籍謄本を入手するしかないでしょう。これにより亡くなっている場合には、その事実がわかることでしょう。 存命の場合には、本籍地にて戸籍の附表を入手することで、住民票の異動の経歴がわかるでしょう。現在の住民票に記載のある住所地に住んでいれば、その場所へ行き交渉でしょうね。 亡くなっていれば、相続人の調査です。これには、出生から死亡までの戸籍謄本が必要でしょう。すでに入手した戸籍謄本から、遡ることですね。 これらの資料に基づいて、相続関係図を作成しましょう。そして、100年以上前ですから、相続人が亡くなっている場合もあるでしょうから、代襲相続による相続人まで調査をしなければなりません。 どうしても手続きが出来なければ、公共嘱託登記司法書士会などと相談して進めるしかないでしょうね。

gaku1880
質問者

お礼

詳しくお書きいただきありがとうございます。 他の回答と合わせて、おおよその解決は得そうです。

gaku1880
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございました。 質問が抽象的でわかりづらかったのかもしれませんが、お聞きしたかったのは、戸籍を調べても登記簿上の住所に所有者が在籍していた形跡がない場合、どのような書類を住所証明情報として登記嘱託書に添付しなければならないかということです。 なにぶん小さい自治体なもんで事例自体が少なくここに縋ってみました。

関連するQ&A

  • 相続登記の住所証明書

    相続による所有権移転登記で添付する住所証明書には、被相続人の住民票(附票)は含まないのでしょうか。 今回の相続登記は相続人の住所証明書として印鑑証明書を添付します。 もし、被相続人の住民票(附票)も住所証明書に含むのならば、印鑑証明書は原本還付できないので、住所証明書(一部原本還付)と記載します。でも、もし住所証明書ではなく登記原因証明情報として添付するのなら、住所証明書(原本還付)ですよね。 どちらか教えてください。お願いします。

  • 住所変更と相続登記

    不動産登記のことで教えてください。 先日、亡くなった父が所有する不動産の一つが住所変更されていません。(10年前まで住んでいた住所のまま) 相続人3人での相続登記をする予定でいます。 この場合... 『住所変更』を申請後、『相続』の申請をするものなのでしょうか?(2つの申請書が必要?) または、住民票など、移転の証明ができる書類があれば、相続登記の際に同時に手続きできるものなのでしょうか?(1つの申請書でOK?)

  • 複数不動産の所有権保存登記について

    複数の不動産について 次のケースでは一つの所有権保存登記申請書で申請可能でしょうか? 相続により 表題部(所有者名、例えば法務太郎のみ記載住所なし)のみの複数の不動産について 所有権”保存”登記を行うケースを伺います。 どの不動産の所有者も法務太郎なのですが 各不動産の所在が所有者の住所として扱われるようで ホトンドが貸地なので、法務太郎は 実際には、過去にもそれぞれの地番に住所はありません。 一応、それぞれの不動産につき 所在を住所、戸籍とした不在住・不在籍証明書を取得。 この例で、法務太郎が亡くなった場合の所有権保存登記申請は 1つの申請書で出来ますでしょうか?

  • 不動産登記法 仮登記について

    『相続を原因とする所有権移転仮登記または移転請求権仮登記はできない』 と某テキストにありました。 しかしながら、厳密にはできる場合もあるとの説明もされています。 これは具体的にはどのような場合になるのでしょうか? 自分なりになんとか考えてみたのですが… 仮登記された所有権の仮登記名義人が死亡した場合、「相続」を原因として仮登記申請できる。(できるというより、この場合は仮登記するしかない??) また、相続を予約することはおかしいので「相続」を原因とする所有権移転請求権の仮登記はできませんが、2号仮登記で登記の目的を「条件付所有権移転仮登記」として原因を「年月日相続 (条件○○の死亡)??」のような記載による登記申請はできるということで良いのでしょうか? ご説明お願いします。

  • 登記上の本店所在地に事務所がない

    先日債務不履行についても質問させていただいたのですが 相手先の会社を調べるうちに、所在地について腑に落ちない点があり、会社の存在自体あるのかどうか確認のため登記簿を調べました。 結果登記はあったのですが、所在地は以前使われていた事務所の住所のままとなっていました。その所在地(ビルの一室)からは、昨年事務所を引き上げ移転したようです。 登記上の本店所在地が、実際の事務所所在地と異なる場合もありますが、この会社の場合、登記上の所在地はテナントで入るビルで、その会社の所有地ではないと思います。 つまり、登記上の所在地は、現在事務所のない住所で、その所有権があるわけでもないのですが、これは登記上問題ないのでしょうか?本店の所在地変更は原則2週間以内なので、もう何か月も変更申請をしていないことになります。 もしこのまま所在地を変更しないと、どのようになるか疑問に思いました。登記はそのままですか?

  • 権利部の無い土地の相続登記

    土地の謄本を取得したところ、権利部がありませんでした。 表題部の一番下の欄に被相続人の住所と氏名が記載されております。 この状態で相続の所有権移転登記は可能でしょうか? (若しくは所有権保存登記をしてから移転登記?) その場合の手続き方法をご教授ください。 よろしくお願いいたします。

  • 被相続人の戸籍の本籍と登記簿上の住所が違っている

    相続による所有権移転登記申請について教えてください。 被相続人の登記簿上の住所と戸籍(一生分)の本籍が一致しません。登記簿上の住所は除票の住所とも一致しませんでした。 このような場合、どういった書類が必要になるのか、教えてください。 同じ法務局管轄内で不動産の所有者になったことがある者2名が実印を押印し、印鑑証明書を付けた「保証書」をつけるといいと聞いたことがありますが、本当でしょうか?

  • 土地相続においての登記簿所有者住所について(長文)

    今、大問題に直面しておりまして、是非皆様のお知恵を お借りしたく宜しくお願いします。 実は、土地登記簿の所有者名義人が祖祖母になっているのですが、昭和50年に亡くなっており、今迄申請等がとどこっており、今回祖母が相続する事になりました。 既に、司法書士さんと相談して、相続に関する事実証明書類を集め、正式な相続人は祖母のみという事は明確になっているのですが、この書類の中の登記簿に記載されてる 所有者住所が、戸籍に記載されている住所と少し違ってる事が判明しました。 戸籍に記載ある住所は、「AA県BB郡CC村DD大字123-25」と記載されてますが、 登記簿所有者住所は「AA県BB郡CC村EE大字123-25」 と「EE大字」というところだけが違っておりました。 もちろん、これでは本人かどうか証明できないので相続は申請できないと司法書士さんに言われ、権利書を探すように言われて探したのですが、明治時代に家督相続(所有者4歳の時)してその後、転々と転居して紛失したようで、本人は亡くなってるし事実証明が困難な状態です。(転々とした住所も変更しておらず、戸籍の記載もありません) しかし、登記簿に記載されてる住所はCC町役場の市民課に調べて確認して存在しない住所ということは、明確になっています。 この場合、どうすれば、登記簿の所有者住所を正しく変更する事ができるでしょうか? 私は祖母の孫にあたり、祖母とは姓が違います。 祖母も高齢で介護が必要な状態であり、申請関係は私が持っていくことになるので、委任状も必要ですよね? 委任状はどのような内容で記載すればよいかも教えてください。 纏めますと、 1.登記簿所有者の住所変更のやり方 2.委任状の内容の書き方 2点よろしくお願いします 長文になって申し訳ありません

  • 登記住所が異なる不動産の相続登記

    相続登記申請に関して、土地甲、建物乙について 同じ被相続人の所有であった場合で 所有者登記住所が土地甲、建物乙で食い違っている場合に ひとつの相続登記申請書で申請可能でしょうか? ちなみに 土地甲の登記住所→被相続人が亡くなった住所と同じ 建物乙の登記住所→被相続人が亡くなった住所に引っ越す前の住所 という状況です。 もし可能である場合、申請書のどういう点に留意すべきか 上記に関してご教示いただけると助かります。

  • 合同会社の本店及び社員の住所移転に伴う登記について

    法人の登記で自宅の住所を本店にしていて自宅を引っ越すことになりました。そのせいで以下の3つが必要になりました。 ・本店の移転 ・代表社員の住所変更 ・定款の変更(定款に代表社員の住所の記載がある) 1.上記3つのうち電子申請したら印紙代がかからずに安くできるとかありますか? 2.定款から本店の所在地とか社員の住所の記載を除く事はできますか?   (本店の移転とか社員の住所変更は別途変更登記をするので定款からは削除してもいいような気がしますが)

専門家に質問してみよう