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土地相続における登記簿所有者住所変更方法と委任状の書き方
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このような特殊なものについては、当該物件の管轄登記所管内に事務所を置く司法書士に依頼するのがベストです。 その土地柄等に詳しく、法務局の登記官とも顔なじみで、すぐに詳しく相談して方策を出してもらうことができます。 登記に関する権限は管轄登記所の登記官が持っていますので、その見解を聞くにはその登記所まで行かなければなりません。 したがって、他県の司法書士に依頼しても難しいといえます。
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それでも、権利証(出会ったもの)はないのですね。 もう一度その司法書士に「権利証がないこと」を伝え、それ以外の方法がないのか(登記をする方法がないのか)を聞いてみてください。 登記をする方法がない、というようなことはありませんので、その方法を聞くことです。 それでも「ない」ということなら、依頼を終了して、他の司法書士に依頼するのがいいかもしれません。
お礼
重ね重ね助言ありがとうございます。 もう一度その司法書士に聞いてますが、 実は、その土地は場所は、隣の県にあり(例えば奈良県)、 依頼してる司法書士さんは、三重県だとしたら、県外の為引き受ける事は出来ないのでしょうか?
はて、司法書士に依頼しているのではないのですか。 相談だけ、しているのですか。 司法書士ならその解決策についても持っていると思いますし、登記所と相談して、登記を受理してもらうために何が必要かを確認してもらうこともできるはずです。 なお、被相続人の住所を変更・更正することなく、相続による所有権移転登記を行うことができます。 (変更・更正についての書類は添付します)
お礼
アドバイス、ありがとうございます。 司法書士さんには相談してましたが、「権利書がなければ 推定できない」と言われて、それ以外の方法を教えてくれませんでしたので、悩んでいました。
お礼
3回目のアドバイス、ありがとうございます。 少し解決の道が開いてきたように思います。 平日に休みをとって早速、行動してみます。