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慰謝料に対する税金?

離婚後、夫から養育費と慰謝料が毎月ではなく半年に一度50万円程度 口座へ入金されています。 このお金に対して、所得税等の税金は発生するのでしょうか? 後から税務署に「これは何のお金だ?」と突っ込まれる事はあるのでしょうか? また、税金等が発生しないとすれば、税務署から指摘を受けた時にこちらが用意しておくべき 書類等はあるのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

因みに「贈与税を免れるのを目的に、短期間だけ婚姻しすぐに離婚、財産分与や、慰謝料名目の金銭や不動産の受け渡し」を行った場合、財産分与や慰謝料として認められず、すべて贈与とされ、贈与税が課税されます。悪質な場合は、追徴課税されます。 また「社会通念上、常識を超える額の慰謝料」の場合「常識を超える分」について、贈与税が課税されます。 総額が「200~500万」であれば「社会通念上、常識の範囲」なので課税されることはありません。 しかし、例えば「半年に50万を、50年以上、死ぬまで」だと、総額が「社会通念上、常識を超える額」になるので、常識を超えた分に贈与税が課せられます。

kaimu1
質問者

補足

では、これが慰謝料ではなく養育費だった場合にはどうなるのでしょうか? 例えば、子供が20歳になった以降も養育費の名目で受け取っていた場合(子供とは同居していたとして) 「常識を超えた範囲」に当たるのでしょうか??

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

慰謝料である事を証明する公的な書類があれば、非課税です。 例えば「月○万円相当の慰謝料を支払う。支払いは6ヶ月分を1度に行う」などと記載された公正証書があるとか、慰謝料について明記してある家庭裁判所の調停書とか。 何の証拠も無しに「これは慰謝料だから非課税で」と言っても、税務署は許しちゃくれません。

noname#69209
noname#69209
回答No.1

50万程度なら非課税です。

kaimu1
質問者

補足

では、いくら位からならば課税対象なのでしょうか? ちなみに、中身としてはどちらかというと養育費がメインで、 今子供は3歳です。 よろしくお願い致します。

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