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離婚後の養育費、慰謝料に関して質問します。

離婚後の養育費、慰謝料に関して質問します。 夫が渡した養育費・慰謝料は、税金の控除が受けられると聞きました。 この種の譲渡に関しては、一切非課税ということですが、受けた側は、所得としてみなされ、なんらかの税金を払わないといけないのでしょうか。 もしくは、養育費、慰謝料に関しては渡す側も受ける側も一切課税対象外でしょうか。 離婚後、今年がはじめての確定申告になり、収入の大半を養育費、慰謝料として渡しておりますので、質問しました。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず、基本的に、 所得税:何らかの対価として受け取るものにかかります。 贈与税:無償で受け取るものにかかります。 受け取る側: 養育費: 無償で受け取るので該当するのは贈与税ですが、扶養の義務(民法)を果たしているだけなので贈与税の対象外となります。 慰謝料: ・財産分与の分 本来所有すべき名義人に帰属させるだけですから、所得、贈与どちらにも該当しません。 ・本当の意味の慰謝料 損害をこうむったことに対する補償ですから、所得、贈与どちらにも該当しません。 支払う側: 支払う側に対して特に税金はかかりませんが、支払う原資となるお金を得る収入に対しては当然所得税がかかります。 で、結局特別な税金はかからないわけですが、ご質問に「税金の控除」とありますが、どういう意味でしょうか? 特に養育費や慰謝料などに対する所得控除はありません。 考えられるのは、養育費については自分の子供に対して支払っていますので、所得税法の扶養控除対象にすることが出来ます。ただ出来るのは両親のうちどちらか一人のみです。2人いるときに1人ずつそれぞれの親の扶養にすることは出来ます。

noname#5924
質問者

お礼

大変勉強になりました、今週中に申告手続きを済ます予定にしておりますので、参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

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