- 締切済み
離婚、養育費、慰謝料、財産分与についての質問です。
離婚、養育費、慰謝料、財産分与についての質問です。 2年前子連れ再婚(長男14歳)いたしまして、新たな子(次男1歳)も授かりました。約1ヵ月前、主人から離婚の申し出があり話し合いましたが向こうは性格の不一致という理由で慰謝料、養育費は払うので離婚したいと主張します。親権はいらないとのこと。 そこで質問です。 (1)私の連れ子と主人は養子縁組みしております。養育費の請求をして審判、裁判で通るのでしょうか? (2)主人は給与所得約400万、自営(家業のマンション経営)所得約600万です。確定申告書で確認済みですが、自営の通帳等、管理は義母がしています。養育費の算定は総額で普通でしょうか? (3)マンション経営の借金の保証人に、結婚後私も入っています。結婚生活はたかだか2年ほどですが、それについて財産分与を求めて可能でしょうか? (4)慰謝料の請求の一般的な金額はいかほどですか? 口ならいくら言ってもいいときくし、しかしそれでは話しがまとまらないともきくので、妥当な金額を知りたいです。 結婚生活2年ですから、多くとりたいと思ってる訳ではないのですが、私と長男は母子家庭として市営住宅で細々生きてきたのに、結婚して団地を手放し、子どもを転校させ市外に嫁いできたのに‥という思いはあります。この先の生活の準備のために、頂ける分は頂きたい気持ちです。 質問が多く申し訳ありません。 お詳しい方、どうか分かるものだけでも回答をお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- remonpakira
- ベストアンサー率36% (780/2153)
養子縁組に関しては離婚と同時に離縁して解消するケースがほとんどですが それは大丈夫でしょうか? もちろん拒否もできますがその際は離婚と同じで 調停、裁判になり2年程度の生活であれば、解消は認められるでしょう。 連れ子は実父に払ってもらうのが筋ですし、一番だと思いますよ。
- yepofx
- ベストアンサー率35% (14/39)
分からないものもありますが、経験から・・・ (1)、養子縁組の子の養育費は請求できない場合がほとんどのようです。この場合の養育費は、子の実父にあるみたいです。確か、本に書いてありました。 (3)マンションの保証人ということは、マンション購入の借入金ですか? 夫婦間の財産は、負の財産も共有ということです。(借入金-マンションの時価)÷2=が財産請求でき る金額と思われます。 家庭裁判所の調停で相談という方法もありますよ。
お礼
回答ありがとうございます。養子縁組みで養育費の請求は難しいですか‥本当はお金というか、連れてきて身勝手に捨てる主人になんなりで責任をとってもらいたかったんですけど‥ マンションの保証人というのは結婚以前、マンション建て替えのため億単位の借金を致したらしく、結婚を機に銀行さんが、嫁を保証人にいれるよう申し出があったようで、私も承諾しました。 保証人では共に財産を作ったということにならないのでしょうか?