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扶養枠内を超えた年収。来年どうなりますか。

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.3

>現在、無職で主人の扶養に入っています… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >仕事での収入と失業保険での給付で今年は150万程度になった… どんなお仕事でしょうか。 サラリーマンなのか自営業かで、「所得」の求め方が違います。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 雇用保険は、税法上の「所得」には含めなくてけっこうです。 >今後、年内や来年なにか手続きは必要でしょうか… サラリーマンで、会社が年末調整をしてくれるのでない限り、原則として【確定申告】が必要。 ただ、納税も還付も発生しない程度の所得額であれば、申告の必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >税金等はどうなりますか… 【所得】(収入ではない) 額から【所得控除】の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引いた数字を【課税所得】と言いますが、課税所得が 2,000円以上あれば、【所得税】が発生します。 所得税は、翌年 3/15 までに支払います。 ほかに、住民税 (市県民税) も同様な考え方で計算しますが、計算の基底となる数字は少し違います。 住民税は、翌年課税なので、翌年の6月頃から翌々年にかけて支払います。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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