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■雇用保険 さかのぼり
tsubo-niwaの回答
離職の日から遡って2年間に、給料を受けていた日数が、 ひと月あたり11日以上ある月が12ヶ月以上あれば、 失業給付の受給資格が得られます。 「2年までは遡れる」とおっしゃっているのは、 おそらくこのことだと思います。 遡って雇用保険料を支払えるということではありません。 >一度、別会社に就職(派遣)すると、 >受給資格が取り消されるということでしょうか。 > 実は、雇用保険は変わっていて考え方が逆なのです。 受給資格は、就職して得るものではなく、離職して初めて、 それ以前の給料を受けていた期間を遡って勘定して取得します。 勘定した期間が、冒頭に書いた受給資格の要件期間に満たなければ、 受給資格を得ることができませんが、次に就職して給料を受けて、 また離職した際には、満たなかった期間を勘定に入れることができます。 そして、冒頭の要件期間を満たして、一旦受給資格を得たなら、 そのときに勘定した、給料を受けていた期間は、 失業給付を受けようが受けまいが、新しい受給資格を得るためには、 もう使えなくなります。 あなたが、まだ離職しておられないのであれば、 受給資格を得ておられることもありませんので、たとえ派遣先が変わっても、 受給資格が取り消されるということはありません。 しかし、アルバイトをしておられた期間は、 雇用保険料を支払っておられないようですので、 受給資格を得るための要件期間に勘定することができないと思われます。 昨年の10月から派遣の短期で働いておられるとのことですが、 もしも、その派遣会社との雇用契約期間が1年未満で、 それ以上、期間が更新されなかった場合、 冒頭に書いた、失業給付の受給資格が得られる要件期間が、 以下のように短縮される場合があります。 「離職の日から遡って1年間に、給料を受けていた日数が、 ひと月あたり11日以上ある月が6ヶ月以上あること」 この受給資格期間の短縮措置は、短期の派遣就労をしておられる方たちの 雇用の安定と求職活動を支援するための措置ですので、 ぜひ一度、最寄のハローワークに相談されることをお勧めします。
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