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失業手当について

失業手当について詳しい方教えてください。 2008年9月~12月まで短期で派遣社員として働いていました。 契約満了となるとことが、1年の延長が出たので、社会保険にも入り、雇用保険にも入りました。ですので、2008年9月から12月まではアルバイトみたいな感じです。 その後2009年1月から派遣社員として働いていますが、契約満了が2009年11月になる場合、雇用保険の支払い機関は11ヶ月となり、失業手当は受給できないことになるのでしょうか? それか去年のを今収めることは出来ないのでしょうか? どなたか詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.2

現在の受給条件は退職理由や被保険者期間によって異なりますが下記の通りです。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) >その後2009年1月から派遣社員として働いていますが、契約満了が2009年11月になる場合、雇用保険の支払い機関は11ヶ月となり、失業手当は受給できないことになるのでしょうか? 質問者の方が更新を希望したのに会社が更新をしなければ、上記の5に該当して給付制限なしで所定給付日数は特定受給資格者と同じです(つまり会社都合ではないが会社都合とほぼ同じ条件)、ですから11ヶ月であれば6ヶ月以上なので受給で来ます。 しかし会社は更新するというのに、質問者の方が更新を希望しなければ1か2になり11ヶ月であれば12ヶ月に達しないので受給できません。 >それか去年のを今収めることは出来ないのでしょうか? 2年まで遡って加入することが出来ます。

その他の回答 (1)

  • naocyan226
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回答No.1

派遣期間満了で次の派遣先が無い場合の退職は、自己都合退職ではありませんから、6ヶ月で資格が生じます。 11ヶ月なら大丈夫です。

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