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行政書士試験・無効等確認の訴え
「無効等確認の訴え」は、どういう場合に許されるのか全くわかりません。どなたか、ご教示いただけませんでしょうか。
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「無効等確認の訴え」ということで「等」の字が入っていますから、民事訴訟としての無効確認の訴えではなく、行政訴訟としてのそれ、ということでよろしいですね。 行政訴訟(抗告訴訟)としての無効等確認の訴えは、処分・裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴えをいうとされていますから(行訴3IV)、処分・裁決の存否やその効力の有無を争う法律上の必要があるときに起こすことができる、というのが基本になります。 本来、存在しない処分・裁決は存在しないがゆえに効力がなく、無効事由の存する処分・裁決はその無効事由のゆえに効力がないのですが、「そのように無効のゆえ客観的には肯定力を有しない処分・裁決であっても、その外形があることによって国民の法的地位が侵害されることもあることから、その外形を除去することを考慮したもの」と説明されます(行政事件訴訟実務研究会「初めてでもわかる 行政訴訟マニュアル」初版[ぎょうせい、平成14年])。 逆に言えば、存在しない処分・裁決、本来無効な処分・裁決の「外形」があって、その無効等の確認を求める法律上の必要(法的地位の侵害の予防・排除の必要性)があるときに、提起することができる…ということになると思います。 お答えがピント外れであれば、補足をお願いします。
お礼
勉強に行き詰っていたところ、このような大変適切でわかりやすい回答をいただき、おかげさまで前に進むことが出来ます。 本当にありがとうございました。