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確認訴訟における訴えの利益について

確認訴訟における訴えの利益について 民事訴訟法を勉強しています! そこで、 Xが、戸籍上は父B(故)、母C(故)と記載されている故人Aが自分の子であることの確認を求める訴えを提起した場合について、確認の利益との関係について調べているのですが、 判例や学説等がなかなか見つかりません。 参考になるような判例、学説等ありましたら教えてください!

みんなの回答

回答No.2

非訟事件であるために、訴えの利益は必要ないのでは?

回答No.1

基本的には自分で調べて欲しいのですが、一応一つだけ紹介しておきます。 最判昭45・7・15 民集24巻7号861頁 以下、「http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/06-6/ninomiya.pdf」から引用 原告Xの主張によれば,Y(故人)は,1921年,A男とB 女との間に生まれ,当初,Bの庶子として出生の届出がなされたが,1926 年,AとBが婚姻したことにより,A・Bの嫡出子として戸籍に記載され ている。しかし,Xは,実際にはYは,B家の養女となったXと,1920年 にXと婿養子縁組をしたCとの間に出生した子であると主張する。Yは, 1944年7月,マリヤナ島で戦死した。国家のために犠牲になったYの身分 関係を明らかにしてその冥福を祈るために,検察官を被告として,YがX の子であることの確認を求めて,訴えを起こした。1,2審とも,過去の 法律関係の確認を求める利益はないとして,却下した。 そこでXが上告したところ,最高裁は,「父母の両者またはその一方が 死亡した後でも,……人事訴訟手続法の各規定を類推し,生存する一方に おいて死亡した一方との間の親子関係の存否確認の訴えを提起し,これを 追行することができ,この場合における相手方は検察官とすべきものと解 するのが相当である」として,原判決を破棄し,第1審判決を取り消し, さらに審理を尽くさせるために第1審に差し戻した。

kyo-shiro
質問者

お礼

ありがとうございます! また、調べていて分らないことがあったら質問させていただきますので、 そのときはよろしくお願いします。

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