• ベストアンサー

会社法の「設立無効の訴え」と「設立取消しの訴え」

法律初学者です。 会社法の「設立無効の訴え」と「設立取消しの訴え」の違いは何でしょうか。 双方とも、同じ「設立された会社をなくすようにする訴え」に、思えるのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>双方とも、同じ「設立された会社をなくすようにする訴え」に、思えるのですが 違います。 無効は最初から無かったことで、取消は成立したが何らの理由で成立を取り消することです。

tenacity
質問者

お礼

早速に回答をいただき、誠にありがとうございます。 分かりやすく、大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

各訴えがあった後は、それぞれどのようになるのでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.1

無効とは、公序良俗違反は無効ですが、公序良俗違反であることが立証できれば契約はなかった事に成ります 取消とは取消権を相手方に伝えた場合のみ取消と成ります。詐欺、脅迫での契約は取消権を行史した場合に契約はなくなりますが、逆に取消権を行史しない場合は有効と成ります。

tenacity
質問者

お礼

早速にご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます 大変助かりました。 またよろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 株式会社設立無効の訴えについて質問です

    設立無効の訴えの事由に「定款の絶対的記載事項が欠けている」や「公証人の認証がない」等とありますが、そもそもこの様な絶対的記載事項が欠けていたり公証人の認証のない定款を法務局に持って行って設立登記の申請をしても即、却下されそうに思うのですが・・・。 この様な定款でも登記してもらえるのですか? ご教授いただけると幸いです。

  • 「会社法上の訴え」ってなんですか?

    レポートのテーマが「会社法上の訴え」なんです。会社法というのが、株式会社などのことだということは知ってますが、訴えとなると、「決議無効の訴え」など、代表訴訟のことになってしまいます。これでよいのでしょうか。

  • 訴えの種類

    学校の課題なのですが、どうしてもわからないので教えてください。 以下の訴えのうち、形成の訴えを1つ選びなさい。 (1)会社設立無効の訴え (2)不作為請求の訴え (3)新株発行差止めの訴え (4)移転登記を求める訴え (1)が形成の訴え (2)は給付の訴え (3)は…どれにあたるのでしょうか? (4)は確認の訴えでしょうか? (3)と(4)がわかりません。 訴えのどの種類にあたるのでしょうか? 詳しく教えてください。よろしくお願いします。

  • 取消と無効の違いを簡単にいうと?

    無効というのは最初からないことになる。取消しは取り消されるまでは有効、というのはよく聞くことですが、これだけでは違いがよくわかりません。 簡単にいえば、取消しは賠償を要求できるが(求償権がある、と表現するのでしょうか?)、無効はできない、ということでしょうか?

  • 「無効の主張」と「取消し」について

    以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)「無効の主張」と「取消し」の違いは何でしょうか。 (2)民法95条では、表意者は無効を主張できても、取消しを主張できないのでしょうか。 (3)民法96条では、取消しを主張できても、無効を主張できないのでしょうか。 【参考】 第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

  • 行政事件訴訟法における裁決の取消しの訴えのメリット

    行政事件訴訟法において裁決の取消しの訴えをするのはいったいどんな場合なのでしょうか。個別の法律で裁決の取消のみ認められる場合ともかく、そうでない場合は、裁決の取消しを訴えて、例えそれが認められても原処分はそのままなんですよね。このような訴えはどのような場合に提起され、どのようなメリットがあるのか教えて下さい。

  • 株主総会決議無効確認の訴えについて

    初学者レベルの者です。 以下について、よろしくお願いいたします。 行政書士試験のテキストで、下記のような記述があったみたいですが、会社法830条2項に「訴えをもって請求することができる。」とあるにもかかわらず、「必ずしも訴えによる必要はない。」となっていることが理解できません。 これは、つぎのような意味でしょうか。 会社に対する「株主総会等の決議の確認の訴え」の無効については、当該会社に対して、いつでも誰でも、裁判所に通さなくても、主張できるが、そのことを、これ(裁判所)に訴えることもできる。 例えば、会社に対して当該決議の無効を主張しても、相手方(会社)が、それを受け入れない場合には、裁判所に訴えることができる。 (株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え) 第八百三十条 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。 2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。 記 株主総会決議無効確認の訴え…決議の内容が法令に違反する場合の訴えで、決議は当然に無効であるため、一般原則により、いつでも誰でも主張でき、必ずしも訴えによる必要はない。

  • 認知無効の訴え

    認知無効の訴えについて教えてください。 認知した父親ではなく、された子から認知無効の訴えを起こす場合は具体的にどのようにすればいいのでしょうか。 子が15歳未満の未成年の場合は、母親が代行することは出来ますか?

  • 無効等確認の訴えの原告適格

    行政事件訴訟法36条は、原告適格について、目的を達することができない「もの」と、規定しています。しかし、目的を達することができない「者」とするべきではないでしょうか。それとも、「もの」とは「物」という意味、つまり「紛争」という意味なのでしょうか。 参照条文 (無効等確認の訴えの原告適格) 第三十六条  無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。

  • 会社

    会社はどのような場合に設立無効とされ、あるいは設立取消とされうるの でしょうか?? 詳しい方、お願いします。