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議決不存在、取り消し、無効の意味
株主総会やマンション管理組合総会、漁業組合総会等で議決したもの対して不存在、取り消し、無効確認請求などの訴訟があります。 不存在、取り消し、無効の違いは何ですか。 議決が無効になるという意味では皆同じように思えるのですが。 不存在、取り消し、無効を区別して確認請求するのは何故ですか。 総会召集手続きが定款や規約に反する場合、その議案が定款や規約に反する場合で不存在、取り消し、無効確認請求と使い分けるのですか。
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