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住民税/2月退職/移転届け提出

今年の2月15日までA県A市の会社に在籍して退社後、 住民票を違うB県のB市に移しました。 会社側には転出する旨を伝えておきましたので 会社側が2月給与より住民税を一括徴収し、転出先のB県のB市に 納付するということを言っていたのですが、 なぜかA県A市から第1期から第4期の住民税 納付書が送られてきました そもそも、1期の納付分については 07'12/16~08'01/15の1月給与から天引きされていると 思うのですがなぜ請求がくるのでしょうか? それと、退職後の一括徴収で給与天引きされたはずなのに なぜ2月~4月分が徴収されるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。  皆さんのまとめのようなお答えになりますが… ◇住民税 ・住民税は,ある年の1月1日から12月31日までの所得に対して,翌年に課税されます。   ・課税するのは,1月1日現在に住民登録されていた市町村です。そして納税するものその市町村になります。住所を変えられても納税先は変わりません。 ・具体的には,翌年の6月~翌々年の5月の間に払うことになります。 ◇住民税の納税の仕方 ・住民税は「特別徴収」(毎月の給与天引き)と「普通徴収」(年4間に分けて納付書で支払う)という納税方法があります。 ・基本的には,お勤めの方は「特別徴収」で12回に分けて,自営業やお勤めでない方は「普通徴収」で4期に分けて,納税することになります。 ---------------  以上から, >今年の2月15日までA県A市の会社に在籍して退社後、住民票を違うB県のB市に移しました。 ・この場合riyunayaさんは,退職に伴い「特別徴収」ができなくなります。つまり,平成19年度の住民税については,本来,あと2月から5月分を「特別徴収」する必要があるのですが,退職によりそれができなくなったわけです。 ・この分については,会社が一括徴収して,今回ですとA市に支払うことができます。 >会社側には転出する旨を伝えておきましたので会社側が2月給与より住民税を一括徴収し、転出先のB県のB市に納付するということを言っていたのですが、 ・上記のとおり,A市に支払われていると思われます。  転出先のB市には課税権がありませんから,支払えないからです。もし,間違えてB市に支払われても受け取ってもらえないです。 >なぜかA県A市から第1期から第4期の住民税納付書が送られてきました  一括徴収されましたのは平成19年度分の住民税で,今回,納付書が来ましたのは,この6月以降に支払う平成20年度分の納付書です。  支払い先は,1月1日にお住まいでしたA市になります。 >そもそも、1期の納付分については07'12/16~08'01/15の1月給与から天引きされていると思うのですがなぜ請求がくるのでしょうか? ・いえ,「特別徴収」(給与天引き)の場合は12ヶ月に分けて支払いますから,○期という考え方はないです。  今回の1期分は,平成20年の6月から8月の3か月分です。 >それと、退職後の一括徴収で給与天引きされたはずなのになぜ2月~4月分が徴収されるのですか? ・上記のとおり,今回送られて来た納付書の1期分は,平成20年2月~4月分ではなく,平成20年の6月~8月の3か月分です。  補足が必要でしたらどうぞ。

riyunaya
質問者

お礼

補足フォローの回答含め有難うございました 理解いたしました^^

その他の回答 (4)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 o24hiです。 >こちらの分は払わないといけないのですね転職活動中で現在払うことが困難なのですが支払いを遅延させる方法はあるのでしょうか? ・支払いを遅延されますと,正確には法定納期限を超えて支払いが遅れますと,延滞金が課せられます。最初の1ヶ月は年利4.7%,その後は年利14.6%です。この低金利の時代に消費者金融並みです^_^; ・現実的には,大抵の自治体では,支払いが困難な場合は相談されれば分割しての納付を認めてくれると思われます。  ただし,前記の延滞金はかかることになります。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

住民税は、後払い方式です。翌年6月から翌々年5月までの期間に支払います。支払い先は、翌年1月1日現在の所在地です。 具体的には、質問者さんの場合、2006年の収入に対する住民税を、2007年6月から2008年5月までの期間に支払います。 そして、2007年(去年)の収入に対する住民税を、2008年6月(つまり、今月)から2009年5月までの期間に支払います。 ただし、給与天引きの場合は12分割で支払うため、最終の支払いが5月になりますが、納付書による支払いだと4分割なので、最終の支払いは1月末くらいです。 で、質問者さんの場合、退職した2008年2月15日というのは、上記の通り、まだ2006年(おととし)の収入に対する住民税の支払い期間だったんです。会社側が2月に一括徴収してくれたのは、2008年5月までの期間に支払うことが決まっていた分(2006年の収入に対する住民税額の、残額)なんです。 今回、送付された物は、2007年の収入に対する住民税です。2007年の収入なんて会社が把握してるんだから、ついでに一括徴収してくれれば良かったのに!と思われるかもしれませんが、年末調整では処理できないもの(医療費控除など)や、給与収入以外の所得(雑所得など)など、確定申告が必要なケースもありますので、確定申告の期間が終わるまで、住民税の金額も決定できません。 なお、住民税の支払いは、6月はじまりです。だから、第1期は、「1月から何か月分」ではないので、1月の給与から天引きされている分や、退職時の一括徴収で天引きされた分は、この期間には入りません。 (というか、納付書は、単純に4分割しているという感じなので、○月分~○月分という考え方ではないです) 2007年の収入に対する住民税は、2008年1月1日の所在地から請求がくるので、A県A市から納付書が来るのが正解です。 退職時の一括徴収(2006年分)は、2007年1月1日の所在地に支払います。 1月2日をすぎてから転居しても、これは変わりません。(一括で支払うこともできる物を、分割で払ってるだけなので) だから、一括徴収した金額を、転出先に支払うというのは、会社側の手続きの間違い(または担当者の勘違い)か、質問者さんの記憶違いかと思います。

riyunaya
質問者

お礼

今回のご回答全て把握しました 有難うございました こちらの分は払わないといけないのですね 転職活動中で現在払うことが困難なのですが 支払いを遅延させる方法はあるのでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>会社側が2月給与より住民税を一括徴収し、転出先のB県のB市に納付するということを言っていたのですが、 聞き間違いです。会社は2月給与から5月給与までに支払う税金を2月に一括で徴収し、それをA市に納付するといったのです。 この住民税はH18年度の所得に対して課税された、H19年度の住民税です。 H19年度の住民税をH19.6月からH20.5月までに分割して支払っていたのです。(2月で退職するので5月分まで徴収) >なぜかA県A市から第1期から第4期の住民税納付書が送られてきました きて当たり前です。 これは、H19年度所得にたいして課税されたH20年度の住民税です。 A市から来るのは1/1現在の住所地の役所が課税するという決まりだからです。 課税の仕組みがわかりましたか? 時期がずれるのでわかりにくいかもしれませんけど、H19年度所得に対してはH20年6月から納付するという仕組みなのです。 給与から天引きされる場合には6月給与から翌年5月に分割して支払います。

riyunaya
質問者

お礼

有難うございました

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.1

住民税は1月1日現在の住民票の登録地に納税するシステムになっています。 年度の途中で登録地以外に転出されても上記に納税することになります。

riyunaya
質問者

お礼

有難うございました

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