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住民票の転出日と住民税の関係
過去の質問は一通り見ましたが、私の状況とJust Fitするものがなかったため、新規質問させていただきます。 昨年3月に、A市の実家からB区に引っ越しましたが、未だに住民票を移していません。 そろそろ移そうと思っているのですが、転出日をいつにすれば良いのか悩んでいます。 過料を取られるのも嫌なので、適当に先月あたりに引っ越したことにしようと思うのですが、住民税の絡みでそれもマズイのでは、という気がしてきました。 というのも、私は会社員の為、住民税は給料天引きの特別徴収で納めているのですが、平成17年度の住民税(区民税・都民税)の通知書は、B区から届いていており、既に今年6月支払い分の住民税はB区に納めています。(会社に対しては引っ越したことを伝えてあるので、おそらくB区は会社からの源泉徴収を受けて請求してきたと思われます。また、A市からは平成17年度の通知書は来ていません。) B区のHPを見てみたのですが、1月1日の時点での住所をもとに住民税の請求を行う、とありました。ということは、今年の1月1日には、B区に住んでいることになっていなければ、ウソですよね。 役所では一般的に、住民票と住民税の照らし合せまで行っているものでしょうか?先月に引っ越したことにしてしまうと、ウソがばれて、虚偽の申請をした等で罰せられること(罰金等)はないでしょうか? また、実は先週、A市に対しては先月の日付で転出届けを出して転出証明書まで発行してしまいました。A市からしてみれば、今年の1月1日はA市に住んでいたことになっているのに、住民税は請求していない。という状況です。 これも問題ありそうですが、日にちを間違えてましたという変更をした方がよいでしょうか?そもそも、一度提出した転出届けの日にちを変更することが出来るものなのでしょうか? どのように進めるのがベストかアドバイス頂けると幸いです。
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お礼
> aratchさん 的確なご回答ありがとうございます。 臆することなく、何食わぬ顔して予定通りB区に転入届けを提出したいと思います。 要するに、課税は住民票に基づいて行うのではなく、現実ドコに住んでいるかに基づいて行うもの。 で、住民票を移してない怠け者に対しても、二重取りを防ぐために、「地方税法第294条」で、ちゃんと住民票を管理している市町村に通知してくれるはず。ということですよね。