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住民票の転出届を取り消すことは可能?

5年以上海外に留学していて、昨年平成18年11月に帰国しました。 出国前には住民票を移動せず、帰国の度に事後申請をしていたため、住所は実家になっていました。平成18年9月に実家が引っ越したため、家族が私の分の住民票も転出届をだしました。 帰国後、日本にいなかった期間を不在期間として住民票の転移届けをだそうとしました。 ところが、9月に住民票が移動しているため、その期間をいなかったことにするのは手続き上難しい(前例がなくどうしてよいかわからないので)受理できないと区役所員から言われてしまいました。転出申請をしようとしたのは平成18年1月~10月分(平成17年12月末までの転移届けは申請済み)です。1年未満だと、住民票の提出義務はありませんし、申請しなくても良いと区役所からは言われたのですが、もともとまだ数年戻る予定はなかったので、不在として申請することはできると思うのですが……先に出した住所変更届けがネックになっています。 所得税や住民税などの関係もあり、不在期間として認めてもらいたいのですが、先に出した住民票の転出届を取り消す方法はあるのでしょうか?また、無理に進めた場合、転出届を出した家族が罰則されるということはありますか?よろしくお願いします。

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  • yasiti
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回答No.1

> 出国前には住民票を移動せず、帰国の度に事後申請をしていた というのは、帰国をした後で海外への転出と海外からの転入の届けをされていたということでしょうか。 5年以上海外に留学とあるので、日本へは一時帰国と考えれば海外からの転入手続きは不要です。 bear09さんの言う不在の手続き(5年前に海外に転出してそのままにする)をしておけば問題にならなかったと思います。 17年12月末の手続きは、日本へ帰ってきたという手続きなのでしょうか。 日本に帰ってきた手続きをしたにも関わらず海外に転出をする手続きを行っていなかったため、ご家族が自分たちの住民票の届けと一緒にbear09さんの住民票を移動をさせてしまったということであれば、法律に触れる行為ですので罰則が適用される可能性があります。 実態に沿わない嘘の届出をしたということで、住民基本台帳法では5万円以下の過料がかかることになります。 また、bear09さんについて言えば引越しをして日本にいないにも関わらずその届けを14日以内に出していなかったということでこれも5万円以下の過料です。 悪質ではないと思われるので公正証書原本不実記載で告発などということはないでしょうが、いずれにしろ虚偽の届けをされたことに違いはないので、転出を取り消すにはそれなりの覚悟が必要です。 絶対に取り消せないというものではないとは思いますが、この辺りは自治体の考え方や裁量にもよると思われます。

bear09
質問者

お礼

onbaseさん、yasitiさんご丁寧なお答えありがとうございます。 住民票の手続きをきちんと行っていなかったことが全ての原因ですね。 住民票の届けは、3年前に一時帰国(1ヶ月ほど日本に帰国)した際に一度していたのですが、その後、出国した分から手続きをしていませんでした。それではやく行わないと…と思って、17年12月末に一時帰国した時に行いました。その時にそのあとの出発分を出さずに出国してしまったのがいけませんでした。 なぜ後での処理にしていたのかと申しますと、日本の病院で時々薬をもらう必要があり、健康保険を使うため、住民票を残しておきたいという考えがあったからです。ちょっとずるく考えて複雑にしてしまったのがよくありませんでした。 お二人の意見をお伺いしたところ、無理に取り消すのは良くないみたいですね…。 17年12月末から海外にいたけれども申請上は滞在期間が1年未満なので、住民票を日本に残しておくこと自体は問題ないですよね(伴う税金などを納めれば)。 どうしようかといろいろ悩みましたが、すっきりしました。 いろいろ言い訳がましいところもあり失礼いたしました。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.2

確かに海外への1年未満の移転なら転出届をしなくてもよい、というのが一般的な見解です。 しかし、実際には5年以上海外へ行っていたわけですから本来は2年目以降に転出届を出すべきだったのです。 「もともとまだ数年戻る予定はなかった」のであればなおらさです。 本件で問題となるのはやはり「平成18年9月の転出届・転入届」でしょう。 実際に住んでいない人(bear09さん)を「住んでいる」として転入届をしたのですから「虚偽の届出」と判断も考えられます。 「虚偽の転入届をした」ということで平成18年9月の転出・転入届を取り消しし、さらに5年以上住民登録の異動届をしていなかったということで5万円以下の過料を払う覚悟があれば取り消すことはできるかと思います。 この場合「虚偽の届出をしたご家族」と「住民登録の異動届を5年以上しなかったbear09さん」の両方に過料がかかることもあるかもしれません。

bear09
質問者

お礼

onbaseさんご回答ありがとうございました。 >実際に住んでいない人(bear09さん)を「住んでいる」として転入届をしたのですから「虚偽の届出」と判断も考えられます。 そうなってしまいますか… 区役所のかたが「方法がわからないから」と言ったので、手続きが面倒なのでやりたくないのかと思いましたがそうではないのですね。 無理に取消しをすることが良い方法ではないようです。 ありがとうございました。

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