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住民票について

ここでの記事を読んでいて、住民票について疑問が起こったので質問させて ください。 1、住民票を移動させないのが法律違反になることはもちろんでしょうが、 では逆に移しまくるのはどうなるんでしょうか? 何日か以内はどこかほかの場所へ移動させてはならないとか、そういったことは あるんでしょうか。 2、転出、転入とありますが、転出届がなくても転入できる場所もあるみたいです が(これは個人的な体験なので実際はわかりませんが) その際、前に住んでいた場所の区役所などに 「どこそこに住んでいた○○さんは、うちの区役所に転入届を提出しました」 というような連絡(?)は行ったりするんでしょうか? ここの記事だったかどうか忘れましたが、 「転出届を出さずに引っ越して、引越し先で転入届を出すとストーカーなどに 追いかけられにくくなる」 というようなことを読んだような気がするのですが…気のせいかも(汗) 知っている方、情報をお願いいたします。

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  • hanbo
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回答No.4

 1について、住民票は、生活の根拠とする場所に住民登録をすることとなっていて、あくまでも本人の申請主義となっています。従って、住民票の異動は生活の根拠地の異動に伴った異動であれば、異動の制限はありません。ただ、実際問題としては、短期間に生活の根拠地を点々とするということは、あまり無いと思いますので、頻繁な住民票の異動届が出された場合には、必要に応じて役所の担当者が実際に住んでいるかなどについての実態調査をする場合があります。 2について、転入届は前住所地の役所が発行をした「提出証明書」を提示するのを原則としていますが、事情によっては転出届が無くても転入が出来る場合もあります。その際には、転入した役所と前住所地の役所で連絡を取って、前住所地の住民票は転出扱いになります。転入届を受けた役所は、以前の住所のある役所に、転入届があったことを文章で通知し、転入届の年月日と住所を定めた年月日を、知らせます。又、その人の本籍地のある役所には戸籍がありますので、住民票の異動があった場合には届出を受けた役所が、本籍地の役所に連絡をすることになっていて、戸籍に添付している「戸籍の附表」に住民票の住所を順に記載します。  従って、現住所がわからなくても本籍地がわかれば、戸籍の附表を見ることによって現在の住民票のある場所がわかることになりますし、本籍地がわからなくても、住民票には転入をした場合には以前の住所と転入年月日、転出をした場合には転出した年月日と転出先の住所が記載されますので、住民票の登録をしていた住所が1箇所でもわかれば、順番に追っていくと現住所がわかることになります。

wako3001
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 下にも書いたとおり、わたしは転出届を一切提出せずに、 引っ越した後に住民票を移動させていたのですが、 本籍地で見ていたのですね。 てことは、もしかして、転出届があったほうが当然スムーズに 住民票の移動ができるわけなんですよね…?やはり。 参考になりました。

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その他の回答 (5)

回答No.6

1、移しまくるのはどうなるんでしょうか? 居住の事実があれば(要するに実際に引っ越ししていれば)問題ありません。 むしろ、そうあるべきです。 2、転出、転入とありますが、転出届がなくても転入できる場所もあるみたいです が(これは個人的な体験なので実際はわかりませんが) 大阪市の場合、「区間の転出入(区間異動)」については転出証明書を必要としません。 > その際、前に住んでいた場所の区役所などに > 「どこそこに住んでいた○○さんは、うちの区役所に転入届を提出しまし > た」 > というような連絡(?)は行ったりするんでしょうか? 「転入通知」を送付します。 > 「転出届を出さずに引っ越して、引越し先で転入届を出すとストーカーな > どに追いかけられにくくなる」 元の住所地で転入届を出さずに...ということは、基本的にできません。 (普通は)元の住所地で、職権消除されている必要があります。 公に書き込みできることではないので、具体的にそのような事案があれば、市区町村役場の住民基本台帳担当課でお尋ねください。

wako3001
質問者

お礼

お返事をどうもありがとうございます。 どうやら「ストーカーに追い掛けられにくくなる」というのは 何かの勘違いだったようです。 しかし、居住の事実さえあればいいのであれば、 軽度のストーキングなら撹乱することも出来るかもしれませんね。 手間ひまはかかりますが、多少飽きっぽいストーカーもいるようですので…。 参考にさせていただきます。

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  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.5

1についてはほぼ答えは出揃っているようですね。 実際の問題として、「4日間だけですけど…。」と言われれば、 「なら転出の手続きをされなくても良いのでは?」と、言う事もあります。 でも、それを伏せて転出届を出されれば、hanboさんのおっしゃる通り、 申告が勝るんです。そういう申請があればお受けするのが原則です。 でも…、「なんか怪しい?」と目をつけられるかも…。ですけどね。 2についてですけど、転入には必ず、転出証明書の提出が必要です。 自治体によっては必要ないです。という所は100%ありません。 複数の自治体で住民登録を有する事が可能になると、ストーカーどころか もっと様々な違法行為が可能になります。複数の実印を有するとか、 保健を重複して受ける。複数の選挙権、被選挙権を有するなどなど…。 こうした事態にならないよう、転出証明書の提出が絶対に必要となります。 これが以前の住民登録が転出によって消除された事を証明するんです。 それも無しに転入を認めると、複数の住民登録を有する事なんていとも 簡単に出きる事になります。だから、あり得ません。 ただ、転出証明書を提出できない事情がある場合に限り、それに替わるもの での転入ができます。おおよそこの二通りです。 1,従前の住所地で住民登録が職権消除(不現住などの理由)をされていて、 住民票も転出証明書も交付できなくなっている場合。 また、転出元であった住所がもともと転入届を未届けの状態で、その 未届けの住定地から転出してきましたと申告する場合。 この場合は下にもありました。戸籍の附票を提出してもらい、その最終住登地 (住民登録があった最後の場所)で、その人の住民登録がどの様になっているの かを確認の上、また、未届の住所地にも本当に住民登録が無い事を確認します。 2重登録にならない事を確認してから、転入届を附票でも受理します。 2,海外からの転入です。 海外からの転入では転出証明書は作ってもらえません。そこで、できれば 海外に転出した事が分かる国内での最終の記録,附票やできれば住民票の 除票など。あとは海外の住所地を示すものがあれば助かります。 それらをもって転入届をしてもらっています。 ☆おまけして…、一応これも付け加えますけど、同一市内の場合(?) ですが、これは転出、転入ではなく、転居と言います。 この転居の場合、移転先が同一市内なので、出る、入るの処理が一度で 済みます。当然その証明書は必要ありません。 最後に通知ですけど、転入通知というものがあります。 転出時の申告住所は適当であって構わないんです。 それは、正確な住所が明らかになって転入届を出されると、転出地に 転入通知が送付されます。それで、正確な転出先が記載されるからです。 上に書いた未届での場合でも、職権消除された場合、その最終住登地に 通知が送られる事になります。転出元と転入先この様にしてきちっと 連絡を取り合っているんですよ。 蛇足ですけど…。 未届の転入の人の中に、その前の住所地の転出証明書をなくしてしまって、 面倒だからそのまま転入届もしないまま住んでいたんです。という人が 何人かはいるんです。これも既に「住所不定」だったわけですよ。 転出届の紛失には事情を話せば再発行に応じてくれます。必ず再発行して もらい、きちんと転入の手続きをしましょう。皆様御気をつけを。

wako3001
質問者

お礼

住所不定ということがどうして起こるのかというのをここで初めて 知りました。気を付けます(笑) 参考にしたいと思います。 詳しいお返事をありがとうございました。

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noname#8250
noname#8250
回答No.3

1.実際に住んでいないのに住民票を移動させるのは公正証書原本等不実記載罪にあたるのではと思うのですが。 実際の移動に応じて届け出を出すというのが基本ですから女子の再婚禁止期間のようなものはないと思います。 2.同市区町村内なら転出届は必要ありませんが転居届をしなくてはいけません。転入する際には転出届が必要書類としてありますからねぇ。本来は必要なものだと思いますよ。

wako3001
質問者

お礼

言葉が足りないようで申し訳なかったです。 移しまくるというのは、例えばウイークリーマンションを 転々としているとした場合などのように、実際に住んでいるとして… の、話です。 ちなみに転出届というものを私は一切出したことなくいつも住民票を 移動させていたのですが、ここで読んで本当は必要なモノだと言うことを 初めて知りました(笑) お返事どうもありがとうございました。

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  • last_time
  • ベストアンサー率35% (32/90)
回答No.2

1についてはありません。1日毎に住所を移すこともできます。 2については、転出届がなくても住所を移すことは可能です。 通常は「不可」と言われますが・・・その理由としては、転入があった場合、転出の役所に住所が決定された旨の通知が行きます。もし、元住所が異なっていた場合は本人確認がややこしくなるからです。転出届が無い場合は本人確認のため免許証等か提示を求められる筈です。そしてその本籍から身元を明らかにしているはずです。 また引越し先が他人に知られるということは有り得ます。 今まで住んでいた市町村には、年月日に何処に転居というデータが残ります。このことを「附票」と言い、永久保管されます。 でもそんなことは警察や借金取が足取りを探る手段としてしか使わないため、普通の人は知らないと思います。住民票の発行を申請しても窓口では「そんな人いません」としか回答されませんが、「附票」の申請をすれば出てきます。依頼人の関係を聞かれますが、身元確認までは要求されませんので、不特定多数の方に見られる子可能性はあります。 また、転出届を持ったままそのままにしておくと住民票のデータそのものが行方不明という事になり、前に住んでいた市町村の住民票も消失します。 そうなると、元データが無いため、いくら転入届を出しても受理されません。よく犯人で「住所不定無職の○○」という「住所不定」というのがそれになります。 最近、進学で上京される学生さんにその傾向は見られるので注意が必用です。

wako3001
質問者

お礼

確かにそういえば、先日の引っ越しの際転出届は持って行かなかったけれど、免許証か何かを見せた気がします。 住所不定のことは初めて聞きました。 私も気をつけねば(笑) 早い返事をありがとうございました。

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回答No.1

1.合法です。そんな決まりありません。 2.同一市内の移転では、転出届は不要です。コンピュータのデータで転出が書き込まれるので、口頭では通知されません。  違った市へ移転する場合は、転出届が必要です。それがないと、どこから来たか分からないので。

wako3001
質問者

お礼

早いお返事をありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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このQ&Aのポイント
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