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源泉徴収と雇用保険

こんにちは、初めて質問させて頂きます。 まず、私の状況から説明させていただきますが、 去年(2001年)の12月に前の会社を退職しまして、 雇用保険を90日間受給しました。 その間にアルバイトの方をしていたのですが、 後から考えるとその申告をせずに、受給をそのまま受けていました。受給は6月ごろに終わりました。 アルバイトはかけもちで2社していたのですが、今年の5月ごろにどちらとも辞めました。 採用のさいに源泉徴収の書類みたいなものを渡され記入したので、所得税はひかれていたと思います。 今までに職業安定所の方から何も連絡はきてないのですが、今年の9月に新しい会社にアルバイト採用になりまして 年末調整のために前のアルバイト先から源泉徴収表をもらって、今の会社に提出しなければいけません。 ここで質問なのですが、何か問題が起きてしまうのでしょうか?今から考えてみると、これって違法なのですよね? わかりにくい文章ですみませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 要するに「雇用保険受給期間中に、アルバイトをして報酬を得ており、そのことを職業安定所に報告していない」ということですよね? 結論から申し上げますと、これは違法です。 「不正受給として、受給した額の倍返し」になります。 ・不正に受給した額→全額返済 ・不正受給の罰金として→上記に加えて不正受給額と同額を支払う と決められています。 雇用保険に関する説明会(受給手続きに行った際に必ず参加している筈です。)でも、このことについては詳しく説明がされていますので、「知らなかった」では済まされないでしょう。 さらに、雇用主(つまりアルバイト先ですね)がskybeemoreさんが失業保険を受給中であることを知って雇用していた場合に、虚偽報告などをしてskybeemoreさんが雇用保険を受給できるように手助けしていれば、雇用主も連帯して責任を負わなければなりません。 ただ、源泉徴収票からそのことが発覚するかどうかは定かではありませんが・・・。

  • tomato24
  • ベストアンサー率20% (25/124)
回答No.1

雇用保険のこと(違法かどうか)についてはわかりませんが、年末調整など、税金のことなら詳しいことがわかるかもしれません。URL参考にしてみてください。 ちなみに、前職分の源泉徴収票を提出せずに現在のところの所得だけで年末調整してもらう方法もありますが、源泉徴収票を提出する・しないに関係なく前の会社は あなたにいくら給料を支払ったか、税務署に確定申告をしているはずですので(税務署には)バレているはずです。

参考URL:
http://www.ezkeiri.com/cgi-bin/bbs/ezselect.cgi?l+26

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