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源泉徴収票

o24hiの回答

  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。  今回のご質問は,「H20.4まで前職で働いている」ということにするにはどうすればよいかということのようですので,その前提で書かせていただきます。  なお,「H20.4までの確定申告をする」というのは,税の制度上無理です。(理由は,後ほど書かせていただきます。) -------------------- ◇確定申告 ・確定申告とは,所得税の申告及び納付の手続きなのですが,年単位で行います。 ・年単位というのは,1月1日から12月31日の収入について,確定申告をするということです。つまり,今時点で確定申告ができるのは,平成19年分,つまり,平成19年1月1日から12月31日の収入までです。  平成20年1月1日以降の収入は,平成21年にならないと確定申告ができませんので,今回ですと平成20年1月1日から4月?日までの収入については確定申告がまだできません。 ----------  以上から, >私は先日内定を頂きました。前職の期間はH19.4~H19.11までで、その年の確定申告は前会社で終えています。 ・会社では確定申告はできませんので,年末調整のことでしょうか? >そして現在まで短期アルバイトをしていて源泉徴収票はありませんでした。 ・雇用形態に限らず,給与を支払ったものは,支払い先に源泉徴収票を交付する義務があります。  ですから,短期アルバイトの方であることを以って,源泉徴収票がもらえないわけではありません。 >ですが履歴書には無職期間が長いと不利だと思い浅はかな考えからH20.4まで前職で働いていると書いてしまいました…。 会社を受けるたびに落ち続け、一人取り残されていく不安から書いてしまいました。 自分でも本当に馬鹿だとは思いますが、やっと受かった場所の為ずっと頑張ろうという気持ちから辞めたくありません。 自分勝手なことだとは思いますが、何かいい方法を教えてもらえないでしょうか? ・H20.4まで前職で働かれていたことにする場合は,その間の前職の源泉徴収票があるといいのですが,その期間は前職で働かれていないということですから,無理です。 >よく似た話を見ると確定申告を自分でするという回答がありましたが、やはりその方法しかないのでしょうか? ・前述のとおり,現時点では,平成19年12月31日以降の収入について確定申告はできませんので,確定申告をすることにより就業されていたことを証明するのは無理です。 ・前職で働かれていたことにするのは無理ですが,就業されていたことを証明(無職の期間が少なかったことを証明)するだけでいいのでしたら,短期のアルバイト先すべてについて,それぞれ源泉徴収票の交付を求められれば良いです。

ruriko0925
質問者

お礼

夜遅くにお返事ありがとうございます。また、貴重なご意見とても参考になります。 会社では確定申告はできませんので,年末調整のことでしょうか? >すみません、年末調整のことです。前職でのH19.4~H19.11の給料の分はもう前の会社で済んでいるということですよね?何だかパニックになってきました・・。 短期のアルバイト先すべてについて,それぞれ源泉徴収票の交付を求められれば良いです。 <短期アルバイト先の給料は日払いのため、所得税などは引かれていないのです…。そのため発行は出来ないと思います。 やはり、本年度の源泉徴収票があるはずなのに無いと言えば履歴書を疑われ、経歴詐称ということになるのしょうか? 何とかして渡さずに終えればいいのですが…。

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