• 締切済み

源泉徴収票

すみません、質問です。 私は先日内定を頂きました。前職の期間はH19.4~H19.11までで、その年の確定申告は前会社で終えています。そして現在まで短期アルバイトをしていて源泉徴収票はありませんでした。 ですが履歴書には無職期間が長いと不利だと思い浅はかな考えからH20.4まで前職で働いていると書いてしまいました…。 会社を受けるたびに落ち続け、一人取り残されていく不安から書いてしまいました。 自分でも本当に馬鹿だとは思いますが、やっと受かった場所の為ずっと頑張ろうという気持ちから辞めたくありません。 自分勝手なことだとは思いますが、何かいい方法を教えてもらえないでしょうか?よく似た話を見ると確定申告を自分でするという回答がありましたが、やはりその方法しかないのでしょうか? 本当に悩んでいます。どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.8

 o24hiです。  お礼をいただいているのに気が付きませんでした。  No.6さんのお答えを読みまして,ruriko0925さんが「よく似た話を見ると確定申告を自分でするという回答がありましたが、やはりその方法しかないのでしょうか?」と書かれている意味が分かりました。  今年の収入の年末調整のことを心配されているということなんですね? うっかりしていました。  すでに,何らかの結論を出されていたのでしたら,いまさらなのですが… ------------------  税(所得税と住民税),年金,健康保険,雇用保険,それぞれいろいろなケースが考えられますし,また,お勤め先の事務の仕方にも寄ります。  私が,知りえる範囲でいろいろなケースを想定して書くことは可能なのですが,果たしてお勤め先がどのような対応をされるのかは,私には分かりませんので,ケーススタディーにはなるかもしれませんが,悩みを解決するには至らないと思います。 ------------------ ◇所得税  今年の年末(12月の給与支払い時)に,内定をいただかれた勤務先に在籍の場合は,その勤務先で,前職の給与所得も含めて年末調整をすることになります。その場合,勤務先は前職の収入等を把握する必要がありますので,大抵は前職の源泉徴収票の提出を求められると思います。(所得税法第190条) ・所得税法 (年末調整) 第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。 http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM#s4.2  これが大前提なのですが,勤務先によって微妙に違うことがあります例えば… (1)前職の源泉徴収票の提出にこだわられない会社  前職の源泉徴収票がもらえない旨を申し立てられますと,「それでは,年末調整が済んでいないことを記載した源泉徴収票を発行しますから,自分で確定申告してください」という会社があります。 (2)前職の源泉徴収票の提出にこだわられる会社  前職の源泉徴収票がもらえない旨を申し立てられますと,「それでは,税務署に源泉徴収票を発行してもらえないということを申し立てる届けがありますから,それを提出してください」という会社があります。  この届けを提出されますと,源泉徴収票を発行しない会社に対し,税務署が発行を指導します。 ---------------- ◇年金 ・家内も,年金手帳が二冊あります。退職時に社会保険事務所に提出したのですが,事務所が紛失したとのことで,新しいのが送られてきたのです。で,その後「見つかりました」ということで,古い方も戻ってきまして,手元に二冊あります。 ・確かに,新しい方は加入暦の記載がかなり省略されていますから(直近のものしか書かれていません),おそらくNo.6さんの書かれていることか一般的なのかもしれません。 ---------------- ◇雇用保険  これについては,私には良く分かりません^_^; ---------------- ・結局,先にも書かせていただきましたが,いろいろなケースが考えられますので,職歴が(なんとなく)分かってしまうことを完全に防ぐことは無理だと思われますし,逆に,「そんなに気にすることはなかった」ということになるかもしれません。 ・私の答えは「希望的観測」が多いのですが,No.6さんが書かれていますように,求人にはお金と時間がかかります。  特に,最近はハローワークではなく,派遣に登録されている方が多く,ハローワークに登録してもなかなか応募がありませんので,大抵,求人誌へ掲載していたのですが,結構費用がかかります。 ・大抵の会社は,12月の給与支払い時に源泉徴収票をくれると思いますので,11月頃に前職がある方はその源泉徴収票の提出を求められることが多いです。  つまり,あと,半年あると思われるのですが,その間にまじめに働いておられれば,虚偽の記載を理由に解雇して,わざわざ(面倒な)求人をするとは思えないのですが。

  • nek6531
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.7

庶務課の人が何をしにハローワークへ行ったのか正確なことは分かりませんが、あなたの件で行ったのであれば、それはおそらくは雇用保険の加入手続きでしょう。 雇用保険にも年金と同じように個人個人の番号があり、転職しても基本的には1つの番号で手続をしていきます。 前職場の雇用保険被保険者証は今の会社に提示したのでしょうか? 提示しているのであれば、番号はそこに記載されているので、手続はスムーズに進むはずです。 その番号が分からない場合は、氏名・生年月日・職歴をハローワークに伝えればハローワーク側がPCで検索をかけて番号を調べます。 もしも職歴がバレる危険性があるとすると、この時かとも思います。 例えば、 (1)番号が分からないので履歴書などを持っていって、ハローワーク側に見る (2)ハローワーク側検索 (3)前職の退職の日付(=雇用保険の資格喪失日)が履歴書記載の日付と違う (4)ハローワーク側が、手続ミスかと考え、庶務課の方に話す (5)庶務課の方も前職場のことで分からないので、加入手続きをすませ、会社でできごとを話す あくまでも推測なので、実際は分かりませんが。。。 ここから先は、私の個人的な意見であり、全ての正確な状況を把握しきれていないまま少々厳しいことを書かせて頂くので、お気を悪くしたら申し訳ございません。 まず、あなたは周囲に取り残されると感じて経歴詐称をしてしまいました。確かに不安な状況で焦りを感じ、やってはいけないことだと分かっていながら、そのような行為に出てしまったということは、余程切迫した状況だったのかもしれません。が、ある意味自己中心的だと言わざるを得ないかと思います。 次に、採用内定を頂き、あなた自身も良い会社だと感じていますが、経歴詐称を悔やみ、周囲に発覚したときのことに不安を感じて、退職した方が良いのではと思い始めています。この考えも自己中心的だと感じられます。 上司の方は、事実を知った上で(?)採用をされている、もしくは人事部門に伝えずにいてくれているということは、経歴詐称うんぬんというよりも、あなたの性格、能力、やる気などを考慮してくれているのです。その上司の期待を退職ということで無下にして良いのでしょうか。 やってしまったことを悔やみ、反省する気持ちは分かりますし、そのような気持ちを持っているあなたは、きっと正義感や責任感の強い方だと思います。 であれば、退職してゼロに戻すということが、あなたを採用した会社・上司の期待に応えることなのでしょうか?それは、自分自身の気持ちを楽にするだけで、単なる逃げではないでしょうか? 細かいことを言えば、ハローワークに加入手続きに行った庶務課の方だって、時間と労力をかけています。あなたが退職したら、また退職の手続に足を運ばなければなりません。あなたの代わりを探すために再び採用活動もしなければならなくなるのかもしれません。募集広告を出すのも費用がかかります。(それが仕事ではありますが、色々な方々が多かれ少なかれ関係しているのだということを理解して欲しいので。。。) とても厳しいことを記載して、申し訳ございません。 ですが、悪いことをしてしまったのですから、それを償うためにも、会社で頑張るということが大事なのではないでしょうか? たとえ、周囲に発覚し居心地が悪くなっても、それはあなたの言うように自業自得であり、過去には戻れないのですから、周囲の目を弾き飛ばすくらいに、未来に向けて頑張ることが大切だと思います。それに、周囲の方々は良い方たちばかりということなので、居心地が悪くなることはないのでは? そして、もしも発覚して会社から処罰を受けてしまったら、それは仕方のないことです。ただ、そのときは人事部門と話し合いを持つことは必要かとも思います。 生意気なことばかり発言してしまい本当に申し訳ございません。 ですが、何よりもあなた自身が「良い会社」「一生働きたい」という気持ちであるのならば、退職してしまったらきっと後悔するのではないでしょうか。 正義感の強さから、やってしまったことを後悔し不安に思うこともあると思うのですが、だからこそ頑張って続けていくことが責任ではないでしょうか。 経歴詐称をしたって、のほほんとしている人たちに比べたら、あなたはとても純粋な心の持ち主だと思うので、きっと頑張れるはずですよ♪

ruriko0925
質問者

お礼

大変遅くなりましたが、お返事ありがとうございます。 これまでを振り返ってみると、nek6531さんのご指摘どおり私の考えは自己中心でした…。自分で作った責任なので退職という結論はしないよう肝に銘じておきます。経歴詐称が発覚し、解雇を言い渡されればそれを受け入れようと思います。ですが、そうならない為に、この危機感を力にして、仕事を頑張り、会社に必要な人間になりたいと思います。 現在の会社で働いて、約一週間になります。今のところ詐称関連で特に問題はありません。会社の方はすでに知っているのか、現在もまだ知られていないのかは分かりません。そこが逆に不安ですが、どちらにしても11月の源泉徴収の時に分かってしまうと思います。心境としては、すでに知られていてほしいです…。 これまで私の無責任な行動に対して、助けていただいたり、また私のためになるご指摘をしていただき、ありがとうございました。 ここでnek6531さんと話をすることが出来て、本当に良かったです。

  • nek6531
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.6

まず年金手帳ですが、再発行自体は可能でしょう。 人事担当に「手帳を無くした」と言えば、社会保険事務所での再発行手続をしてくれると思います。職歴など記載されていない、真っ白な年金手帳が発行されます。(手帳が2冊になるのは良くないことですが。。。) 年金手帳(基礎年金番号)からの職歴調査については、個人情報の部類なので本人の委任状などが無いと会社側が勝手に過去の加入履歴を調査することは困難だと思われます。 社会保険事務所も委任状無しに、勝手に加入記録を暴露することはありません。 問題は、やはり源泉徴収票ではないかと思います。 会社側は「前職が引き続き20年4月まである」という認識なので、20年1月~4月までの前職の給与額を知る必要があります。 なぜなら、年末調整の際、年間所得を計算して所得税を確定する作業をするのですが、前会社の給与額は、転職先の会社側で合算して年間所得を確定し年末調整することとなっているからです(税務署のパンフなどにもそう書かれています)。 遅かれ早かれ、前職の源泉徴収票(退職時)の提出を求められるでしょう。早ければ就職してすぐ、遅ければ今年の11月くらいに。 しかし、現実としては前職の源泉徴収票は存在しないのですから、どうにかする必要があります。 提出を求められたら、「前の会社に発行してもらうように連絡取ってみます」として、のらりくらりとかわしつつ、最終的に「発行が間に合わないので、こちらの会社の給与分での源泉徴収票を発行してください。後は前の会社からの源泉徴収票が発行されたら、自分で来年3月に確定申告します。」という感じで逃げる方法くらいしかないのかなぁとも思います。人事担当がおせっかいで「こちらから前の会社にお願いしましょうか?」なんてなると厄介ですが。。。 私の頭では、このくらいしか思いつきません。。。 ちなみに、「経歴詐称」はご存知かもしれませんが、発覚したら懲戒をくらっても仕方のないくらいのことです。 就職後、その会社で一生懸命に働き、会社に貢献し、周囲(特に上司)の評価を良くしておくことが必要なのでは? 良くないことをしてしまったのは事実ですから、その償いの意味も込めて。 仮に発覚したときに、会社側としても手放したくないと感じられれば、聞く耳を持ってもらえる可能性も0ではないと思います。 ただし、処罰が全く0ということでもないですし、解雇されないということでもないですが。。。とにかく会社にとって必要な人間なんだと思わせることができれば、発覚したときも味方となってくれる人が出てきて処罰が軽くなる可能性が出てくるのではということです。 (あまり期待はしないで下さい) 以上、個人的な意見ですし、もっと良い方法をご存知の方もいらっしゃると思いますので、ご参考程度にお願いします。

ruriko0925
質問者

お礼

大変参考になりますご意見ありがとうございます。 年金手帳の件は再発行をお願いしようと思います。 やはり源泉徴収票が問題ですね…。 ここで質問なのですが、今日庶務課の方が用事でハローワークに行かれました。おそらく途中入社の私の件だと思います。この場合、庶務課の方がハローワークに行って行う用事とはどのような事なのでしょうか? 私の勘違いだと良いのですが、庶務課の方が帰ってこられてから何かバレてしまったような感じがするのですが…。 幸いにもその後上司からまだ何も言われていません。バレてしまった上で何も言われないとなると、何とか源泉徴収票の件は都合をつけてくれそうな気がします。(知った上で雇ってくれているので) ここで働いてみて痛感したのですが、周りの方はみな本当に良い方ばかりです。できることならここで一生働きたいと心から思います。 そんな中でこのようなことをして入社してしまい、とても悔やんでいます。同じ課の方はおそらくみな経歴詐称のことは知ってしまうでしょう。今後私の居心地はよくないはずです。自業自得です…。 退職をして一からやり直したほうがいいのでしょうか…。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 o24hiです。  まず,訂正です。 (3)先日内定を頂きました → 就職とともに国民年金に加入  ↓ (3)先日内定を頂きました → 就職とともに厚生年金に加入 の間違いです。 ---------------------- >残念ですが(1)では厚生年金に加入をしておりました…。記録にしっかりと書かれています。 (2)の期間についての記載もあります。 ・今回お勤め予定の勤務先では,厚生年金に加入されることになるのでしょうか?  もし加入されないのでしたら年金の手続きは不要になりますから,その点(前職の離職時期が分かってしまうこと)でのご心配は不要です。加入されるのでしたら加入手続きが必要になりますから,お勤め先から年金手帳の提出を求められると思われます。 ・これも希望的観測なのですが,採用の担当と,年金などの採用の実務の担当が違うこともあると思いますし,同じであったとしても,果たして履歴書の内容と年金の記録をわざわざ照合されるか疑問です。  無責任な書き方になりますが,年金については制度上,取り繕うのは無理と思われますから,ruriko0925さんからは何もアクションは起こされない方が良いと思います。 ・私の結論としては,「運に任せる」ということになります。中途半端なお答えかもしれませんが… -------------- (おまけ) ・以前,アルバイトの方や嘱託の方の採用を担当していたことがあるのですが,面接時には勿論,職歴も採用のポイントにはしていました。  ただし,その後の採用手続きは事務的に行っていましたから,職歴と照合することは全然念頭になかったです。 ・私のところのような,勤務先であることいいのですが。

ruriko0925
質問者

お礼

お返事ありがとう御座います。 会社では厚生年金の加入となります。ですので、年金手帳で気が付かれると思います…。 私の考えでは年金手帳の再発行を社会保険事務所にお願いして、その時に国民年金の加入記録を記載してもらわないようにしてもらおうと思うのですが…。よその質問者様を拝見していますと、可能だと回答がありましたので。 発効日がおかしいと思われるかもしれませんが・・。 ここで、この考えに対してo24hi様の知識をお借りできればと思います。 どうか宜しくお願い致します。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 o24hiです。  まず,年金の制度について,おさらいをしたいと思います。 ◇年金制度 ・日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人は,国民年金への加入が義務付けられていますので,ruriko0925さんも国民年金の加入者です。 ・お勤めの方は,国民年金に加入した上でさらに,厚生年金(民間の方)や共済年金(公務員の方)に加入します。いわゆる「二階建て」といわれているものです。  ただし,民間会社については,アルバイトの方など正社員以外の方については加入させてくれないところもあります。 ◇国民年金  国民年金の被保険者は,職業・就労形態や保険料の納め方で次のとおりに分かれます。 ・第1号被保険者  自営業者,農業者,学生,フリーター,無職等の方が該当します。  自分で国民年金を直接支払う方です。 ・第2号被保険者  お勤めの方が該当します。  民間会社等にお勤めの方は厚生年金,公務員の方は共済年金の掛け金とともに,給与から天引きされます。 ・第3号被保険者  第2号被保険者の被扶養配偶者が該当します。  保険料の負担がありません。 ◇年金手帳  現在の年金制度では,一つの年金手帳にすべての種類の年金の加入暦を記入しますので,年金手帳を見ると,大まかな職歴が分かります(想像できます)。 〈こんな感じの記載がされます〉  ↓ http://www.sakata-roumu.jp/nenkin/mikata-tetyou.html --------------  ruriko0925さんの年金の加入暦が分からないのですが,例えば(もっともオーソドックスと思われる)次のような流れと想定してみます。 (1)前職の期間はH19.4~H19.11 → 厚生年金に加入 (2)そして現在まで短期アルバイトをしていて → 国民年金の第1号被保険者になる (3)先日内定を頂きました → 就職とともに国民年金に加入  この場合,国民年金手帳で(1)から(2)に変わったこと,つまり厚生年金をやめて国民年金のみになったことが分かりますから,その時点で転職されたことが想像できます。  (1)で厚生年金に加入されておらず,国民年金の第1号被保険者であったとすれば,上記の転職については分からないです。 ---------------- >会社側がこの年金記録をどこまで調べるといったこと等も全く分からないです…。 ・今回就職される予定の会社で厚生年金に加入されるのでしたら,お勤め先は,社会保険事務所で厚生年金への加入手続をする必要がありますが,その際にruriko0925さんの年金手帳が必要です。 ・つまり,会社側が年金記録を調べるというか,手続きのために年金手帳が必要ですから結果的に,年金の記録が会社に分かってしまうということになります。 -------  まずは,お手元にあります年金手帳で,上記のことを確認してみてください。  上記(2)の期間についての記載があるようでしたら,その間は前職にいなかったことが想像できます。

ruriko0925
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 また、大変よく分かる内容のアドバイスありがとうございます。 >(1)で厚生年金に加入されておらず,国民年金の第1号被保険者であったとすれば,上記の転職については分からないです。 ・残念ですが(1)では厚生年金に加入をしておりました…。記録にしっかりと書かれています。 (2)の期間についての記載もあります。 ご返信よろしくお願い致します。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 o24hiです。 >短期アルバイト先の給料は日払いのため、所得税などは引かれていないのです…。そのため発行は出来ないと思います。 ・所得税の源泉徴収は,所得税法の「給与所得の源泉徴収税額表」に基づき行うこととされています。日払いの場合は「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」を使用します。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm ・ruriko0925さんは日払いとのことですので,この表の「丙」欄の金額が適用されるものと思われますが,日額9300円までは源泉徴収額が0円です。  つまり,もし,日額が9300円以下ですと,「所得税などは引かれていない」としても源泉徴収票は「源泉徴収額0円」で発行する義務があります。 ・ただし,翌年の1月末までに発行すればよいこととされていますので,今すぐにはもらえないこともあります。ですから,当面は平成20年1月以降の源泉徴収票の提出を求められることはないと思われます。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040716mk11.htm >やはり、本年度の源泉徴収票があるはずなのに無いと言えば履歴書を疑われ、経歴詐称ということになるのしょうか? ・上記のとおり,今,提出を求められることはないと思われます。  希望的観測ですが,来年の1月に提出を求められることはないような気がするのですが… -------------- (補足)  前職で,厚生年金には加入されていないでしょうか? 加入されていた場合は,年金手帳に加入期間が記載されていると思われます。  もし,今回のお勤め先でも厚生年金に加入されるのでしたら,年金手帳を提出されると思いますので,そのときに前職の就業期間が分かります。  この点も留意が必要かと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm
ruriko0925
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ございません。 >上記のとおり,今,提出を求められることはないと思われます。  希望的観測ですが,来年の1月に提出を求められることはないような気がするのですが… ・とてもよく分かりました。ありがとうございます。 少し安心することが出来ましたが、悲しいことに新たな不安ができました…。 >前職で,厚生年金には加入されていないでしょうか? 加入されていた場合は,年金手帳に加入期間が記載されていると思われます。  もし,今回のお勤め先でも厚生年金に加入されるのでしたら,年金手帳を提出されると思いますので,そのときに前職の就業期間が分かります。  この点も留意が必要かと思います。 ・このことには今まで全く気がつきませんでした…。 ご指摘、本当にありがとうございます。 ですが私にはこの解決方法が分かりません…。 会社側がこの年金記録をどこまで調べるといったこと等も全く分からないです…。 o24hiさんの知識をお借りしたいです。あつかましいとは本当に思いますが、助けてください。よろしくお願いします。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  今回のご質問は,「H20.4まで前職で働いている」ということにするにはどうすればよいかということのようですので,その前提で書かせていただきます。  なお,「H20.4までの確定申告をする」というのは,税の制度上無理です。(理由は,後ほど書かせていただきます。) -------------------- ◇確定申告 ・確定申告とは,所得税の申告及び納付の手続きなのですが,年単位で行います。 ・年単位というのは,1月1日から12月31日の収入について,確定申告をするということです。つまり,今時点で確定申告ができるのは,平成19年分,つまり,平成19年1月1日から12月31日の収入までです。  平成20年1月1日以降の収入は,平成21年にならないと確定申告ができませんので,今回ですと平成20年1月1日から4月?日までの収入については確定申告がまだできません。 ----------  以上から, >私は先日内定を頂きました。前職の期間はH19.4~H19.11までで、その年の確定申告は前会社で終えています。 ・会社では確定申告はできませんので,年末調整のことでしょうか? >そして現在まで短期アルバイトをしていて源泉徴収票はありませんでした。 ・雇用形態に限らず,給与を支払ったものは,支払い先に源泉徴収票を交付する義務があります。  ですから,短期アルバイトの方であることを以って,源泉徴収票がもらえないわけではありません。 >ですが履歴書には無職期間が長いと不利だと思い浅はかな考えからH20.4まで前職で働いていると書いてしまいました…。 会社を受けるたびに落ち続け、一人取り残されていく不安から書いてしまいました。 自分でも本当に馬鹿だとは思いますが、やっと受かった場所の為ずっと頑張ろうという気持ちから辞めたくありません。 自分勝手なことだとは思いますが、何かいい方法を教えてもらえないでしょうか? ・H20.4まで前職で働かれていたことにする場合は,その間の前職の源泉徴収票があるといいのですが,その期間は前職で働かれていないということですから,無理です。 >よく似た話を見ると確定申告を自分でするという回答がありましたが、やはりその方法しかないのでしょうか? ・前述のとおり,現時点では,平成19年12月31日以降の収入について確定申告はできませんので,確定申告をすることにより就業されていたことを証明するのは無理です。 ・前職で働かれていたことにするのは無理ですが,就業されていたことを証明(無職の期間が少なかったことを証明)するだけでいいのでしたら,短期のアルバイト先すべてについて,それぞれ源泉徴収票の交付を求められれば良いです。

ruriko0925
質問者

お礼

夜遅くにお返事ありがとうございます。また、貴重なご意見とても参考になります。 会社では確定申告はできませんので,年末調整のことでしょうか? >すみません、年末調整のことです。前職でのH19.4~H19.11の給料の分はもう前の会社で済んでいるということですよね?何だかパニックになってきました・・。 短期のアルバイト先すべてについて,それぞれ源泉徴収票の交付を求められれば良いです。 <短期アルバイト先の給料は日払いのため、所得税などは引かれていないのです…。そのため発行は出来ないと思います。 やはり、本年度の源泉徴収票があるはずなのに無いと言えば履歴書を疑われ、経歴詐称ということになるのしょうか? 何とかして渡さずに終えればいいのですが…。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社に知られたくないならその方法が一番です。

ruriko0925
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 確定申告を自分でするということを総務に伝えると、不審だと思われないでしょうか? このことによって雇用保険被保険者証から調べられるといったことはないでしょうか? 何かアドバイスお願いします。

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