フリーエンジニアへの再委託について

このQ&Aのポイント
  • フリーエンジニアへの再委託について
  • フリーエンジニアへ再委託を検討している場合、フリーエンジニアへの支払い方法や源泉徴収の対象について知りたい
  • フリーエンジニアへの再委託において、発注元のPCなどの使用有無が源泉徴収の対象に影響するか知りたい
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フリーエンジニアへの再委託について

自分ひとりの法人しているものです。 今、発注元から案件を受託して、さらにフリーのエンジニアへ再委託を検討してます。 以下の例です。発注元 ⇔ 当社 ⇔ フリーエンジニア http://f-engineer.jp/service/whats.php 私ともども、フリーエンジニアと一緒に、発注元に常駐するのですが、 この場合、フリーエンジニアに対する支払は、源泉徴収10%を差し引いて支払うのでしょうか? 契約は、当社 ⇔ フリーエンジニア間で、業務委託契約を結びます。 調べたところ、発注元のPCなど備品を利用するかしないかでも、 源泉徴収の対象にあたるか変わってくるらしいので、どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>フリーエンジニアに対する支払は、源泉徴収10%を差し引いて支払うの… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人への支払いはすべて源泉徴収しなければならないと、誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 「エンジニア」という言葉から判断すると、源泉徴収義務はないものと思います。 >調べたところ、発注元のPCなど備品を利用するかしないかでも… 常駐していて、実態が雇用関係にあると見なされれば、そもそも「業務委託契約」など無効で、税法上の「給与」であると判断されます。 給与であれば、職種に関係なく源泉徴収義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yogore22
質問者

お礼

ありがとうございました。

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