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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:独禁法??)

独禁法違反についての質問

このQ&Aのポイント
  • A地区の高校で指定された制服を、B地区の小売店が卸して販売しようとしたところ、メーカーのZ社が拒否した場合、独禁法違反になるかどうか疑問があります。
  • さらに、指定品の価格や販売数量を共同で決める行為が、カルテルに当たるのかも気になります。
  • これらの行為が独禁法違反に該当するかどうか、法的な判断が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • marigos
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.1

法律の専門家ではありませんので、独禁法かどうかは良くわかりませんが、普通に考えて B地区という需要が少なく利益が見積もれない所への営業行為を拒否することは至極普通な営業判断のではないでしょうか? 独禁法の大筋である、私的占有、不公正な取引、不当な取引制限、という点では個人の不利益もそのように解釈されそうですが、あくまでもこの法律の適用範囲は、この独占によって不特定多数の国民?国家経済?が不利益を得る場合に適用されるものだと思います。 仲卸しにしか商品を売らない会社って普通にありますよね。

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