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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:(独禁法?)販売店舗の規制について)
(独禁法?)商品の卸し先と値引き規制に関して
このQ&Aのポイント
- ウーリーというメーカーは、特約店に限ってうさぎの餌を卸しています。
- 商品の価格は一律で定価販売され、値引きはほとんどありません。
- 一般の小売店やペットショップには卸しないため、競争環境が整わず、価格競争が制限されています。
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質問者が選んだベストアンサー
>故意に、一般の小売店やペットショップには卸をしないと決めている ・その会社の販促政策ですから何ら問題はありません・・会社の自由です ・過去、ヤクルトはスーパーでは売られていませんでしたし・・会社の政策でスーパーには卸さなかった >そして商品の値引きも規制している場合 ・特約店契約にその様な条項は無いでしょう、あれば問題ですから・・特約店の自主判断、若しくは暗黙の了解 >通販で購入していて ・特約店以外に通販での販路を設けているので、それはそれで問題ないのでは ・会社としては販路を広めて成長する必要性を認めていないし、あえて安売りする必要もないし(あえて利益を削る必要もありませんから)固定のお客さんが購入してくれれば良いと考えているのでは 固定客の為の特約店でのセールなのでは
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- tk-kubota
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回答No.2
製造会社が何処に卸すかは、製造会社の自由です。それを制限する法律はないです。 小売店は客を選ぶことができます。これと同じです。 また、「どの店も一律で定価販売」と言うことは、同じ仕入れだから、おのずからそのようになったのだと思われます。 万一、特約店で価格を協定しているなら問題ですが、公取で調査しても「販売価格は仕入れから」と言えば、独禁法違反とはならないです。