消費税還付の意味とは?

このQ&Aのポイント
  • 消費税の還付についての理解が不足している方へ、消費税の仕組みと還付制度について解説します。
  • 消費税は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた額で求められます。支払った消費税のほうが多ければ、その差額が還付されます。
  • 消費税還付制度は、二重課税を避けるための仕組みであり、企業が預かった消費税を国に納める際に、事業者間で消費税を二重に徴収することを防ぐ役割があります。
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消費税還付の意味

簿記2級の勉強をしています。 消費税の還付についてですが、しくみがよく理解できません。 下記ページに、 https://biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/consumption-tax-refund/ 「消費税の原則は、預かった消費税(課税売上高に対する消費税)から支払った消費税(仕入等に対する消費税)を差し引いた額で求めます。これを税務署に納税します。 「支払った消費税」というのは、支払った先の事業者にとっての「預かった消費税」ということになるので、同じ物にたいする消費税を二重に徴収してしまうことを避けるための制度です。ですので、預かった消費税よりも支払った消費税のほうが多ければ、払いすぎているその差額が還付されることになります。」 とあります。 例えば、10%の消費税として、 税抜き価格100円のものをA社がB社(A→B 商品)に売りました。 110円をB社はA社に払いました。B社は当期売上ゼロだったとして、 A社は借り受け消費税10円を、当期決算後納付します。 B社は10円を国から還付されるということになると思うのですが、それでよいのでしょうか。国は税金をとれなくなってしまいます。 (もちろんこれが続けばA社は事業として成り立たず、単なる消費者となって、還付を受ける資格はなくなりますが) 何か初歩的な勘違いだと思うのですが、ご教示おねがいします。 たぶん、「二重に徴収してしまうことを避けるため」というのがよくわかっていないのだと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17088)
回答No.1

> B社は10円を国から還付されるということになると思うのですが、それでよいのでしょうか。 それでよいのですよ。だってその商品はまだ消費者のところに行き着いていないのですから,国としてはこの時点では消費税が入らなくても当然です。 もし翌期にB社が消費者に120円+消費税12円で売れば,B社は消費税を12円納税します。前期に還付を受けた10円を差し引けば結局のところ実質的には2円の納税です。 消費者は消費税12円を負担して,A社が納税した10円とB社が納税した2円で辻褄はあっています。

その他の回答 (2)

回答No.3

お二人の回答の通りです。たとえば、(1)製造業者がある財を製造して製品を、(2)卸売り業者に卸す。それを(3)小売業者が購入し、消費者に売る。各主体(製造業者、卸売業者、小売業者)は購入したとき消費税を支払い、売却したとき消費税を預かっていますが、預かった消費税が支払った消費税より大きければ、そのその差額(=預かり分マイナス支払い分)を納付すればよいということです。そうすることで、このプロセスで発生した付加価値のみに課税されているということがわかるでしょう。消費税が付加価値税だといわれるのはそのためです。 例として、(1)の製造業者は100円の製品を作り、消費税込みで110円(=100円+10円)で卸業者に販売する。卸業者はその製品を130円+消費税13円=143円で小売業者に卸す。小売業者はそれを200円+消費税20円=220円で消費者に販売する。消費税の預かりマイナス消費税の支払いを計算すると、製造業者は10円(預かりだけで支払いはない)、卸売り業者は13円-10円=3円、小売業者20円ー13円=7円となるので、このプロセスで税務署に支払われる消費税額は10円+3円+7円=20円となる。一方、付加価値合計は100円+(130円-100円)+(200円-130円)=200円。納付された消費税は付加価値200円×10%=20円で、消費税はこのプロセスで生み出された付加価値にたいする税だということがわかる。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

それで問題ありません。B社が売上ゼロということは在庫が残っています。それを来期仕入れゼロで売ればまるまる売上の10%の消費税を納付することになります。

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