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夫の扶養に入ってよかったのか悩んでいます。

o24hiの回答

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  • o24hi
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回答No.4

 o24hiです。  まず,補足なのですが, ・ご主人の所得税の税率は,昨年の源泉徴収票で確認してみてください。 ちなみに,課税所得330万円以下ですと10%,それを超えると20%になります。  なお,住民税は,納税義務のある方は一律10%です。 >【夫の住民税】38万× 10% = 38,000円 ・住民税の配偶者控除は38万円ではなく,33万円です。 ---------------  以下,追加のご質問についてですが, >配偶者控除で7.6万円+私の去年の社会保険額27万円分の税負担が少なくなるということでしょうか? ・所得税の税率が20%ですとそういうことになります(10%でしたらその半額です)。  社会保険料はそのとおりです。   >来年からは私の住民税分(去年6.4万円)の支出もなくなることを考えると、単純に7.6+27+6.4=41万円が年間の税金の負担が減るという考え方でいいのでしょうか? ・あと,ご主人の住民税で年間3.8万円程度が下がることになります。  ただし,住民税は一年遅れで課税されますから,反映されるのは,平成21年度からです。   ・つまり,choro0622さんもご主人も,平成20年度の住民税は平成19年の収入で計算されますので,choro0622さんが住民税がかからない程度に働かれても,平成20年度は課税されます。 >年金・保険については主人も上限いっぱいですので、私の収入からの控除にしたいのですが、そうすると103万円+控除額の5万円=108万円までは働いても大丈夫ということなのでしょうか? ・「103万円」とは「収入額」ベースの金額で,正確には給与所得の場合,「所得額」が38万円以下であることが,所得税が非課税になり,かつ,配偶者控除の対象になれる金額です。  ですから,給与「所得額」が38万円以下である必要があります。 ・アルバイトの収入は,おおむね「給与所得」に区分されると思われますが,  給与「収入額」(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額(65万円)=給与「所得額」 と計算しますから,逆算しますと  給与「収入額」(源泉徴収される前の金額) < 103万円 でないと,給与「所得額」が38万円以下になりません。 ・ですから,「収入額」ベースで「103万円」以下である必要があります。  つまり,5万円の加算はできないですから,この分はあきらめられるか,少し超えて,「配偶者特別控除」の対象になられるかのどちらかになります。 ○所得税法 (定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 33.控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。 ----------------  以下,私見です。 ・ご主人の節税のために調整して働くのか,世帯全体の可処分所得(手取り)を増やそうと思うかは人それぞれです。   ・収入を増やそうと働いたが,労働の拘束時間が長くなり生活に余裕がなくなり,また,ストレスも増えた方がいるかもしれません。  一方,働き甲斐を感じて働いた結果,収入が増える方がいるかもしれません。 ・つまり「節約できるところは節約して,あと時間の余裕とストレスなどを考えて比べてみたいと思います。」で正解だと思います。 ・「どんな人:経験者」としているのは,家内が住民税が課税されない範囲で働いているということなのですが,いろいろなことを考えなくてすむので,すっきりします。

choro0622
質問者

お礼

大変丁寧にお答えいただいてありがとうございました。 いろいろ迷っていたのですが、とりあえず今年一年は、103万円までで、調整してみたいと思います。 今まで税について考えたことがなかったので、良い勉強になりました。どうもありがとうございました。

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