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夫の扶養に入ってよかったのか悩んでいます。

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>今年から夫の扶養に入り… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >昨年まで派遣社員で年収210万円位でしたが… >年収103万円以下に… 話が税金だけでなく、健康保険や年金等も含めても、 210 - 103 = 107万円 もの家計負担が減ることなど絶対ありません。 あなたが 103万円以下しか稼がないようになれば、家計全体としての収入は大きく目減りします。 >夫の年収550万円位… これだけでは正確なことは言えませんが、各種の所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引くと、所得税の税率は 10% であると仮定して、以下の話を進めます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >実際のところどの位の金額の差が出てくるのでしょうか?(税金も含めて… あなたの給与が 210万から 103万に下がった場合、 【夫の所得税】38万× 10% = 38,000円 【夫の住民税】38万× 10% = 38,000円 【あなたの社会保険料】・・・今まで払ってきた額がゼロ 【夫の給与】・・・「家族手当」などが上乗せされている会社等ならその額 ------------------------------------------ 以上を合計して 107万円以上になるかどうかを考えればよいのです。 特に、あなたの社会保険料や夫の給与は、他人には分かりません。 ご夫婦でよくお話し合いください。 >私自身の掛けている個人年金と生命保険は扶養の場合、夫と私の… そもそも、生保控除や社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

choro0622
質問者

お礼

勉強不足のおかしな質問にお答えいただいてありがとうございました。 住民税については触れなかったのですが、私の支払っていた住民税分の 税負担もなくなると考えてよろしいのでしょうか? あとは、ゆとりが出来た分、外食が減ったり、医療費がかからなくなった分などを考えて、主人といろいろ相談したいと思います。

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