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夫の扶養に入ってよかったのか悩んでいます。

o24hiの回答

  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。  税金には扶養になるという概念がありませんので,ご主人の扶養に入られたというのは,社会保険の扶養になられた,つまり,ご主人のお勤め先の健康保険の扶養者になられ,国民年金の第3号被保険者(掛け金が不要な方)になられたということですか? 以下,その前提で書かせていただきます。 >夫の年収550万円位、夫の両親も扶養、の場合ですと、実際のところどの位の金額の差が出てくるのでしょうか?(税金も含めて) ・ご主人が配偶者控除38万円を受けられますので,単純に計算しますと  38万円×20%(ご主人の所得税率はこれくらいだと思います)=7.6万円 の減税になります。 ・あと,choro0622さんについて,健康保険と年金の掛け金が不要になります。これは,結構な額になると思います。 >私自身の掛けている個人年金と生命保険は扶養の場合、夫と私のどちらの控除の対象になるのでしょうか? ・名義に関係なく,その年金や保険の掛け金を支払っている方の控除の対象になります。  ご夫婦で家計を分けておられるとは考えにくいですから,ご主人が支払われていることにされても矛盾はしないです。 ・ただし,ご主人も生命保険をかけておられるようでしたら,この控除は上限がありますので,奥さんの分を加算されても控除額が増えないこともあります。  例えば,生命保険料控除ですと,掛け金が10万円を超えると,控除額は一律5万円です。

choro0622
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 はい。主人の社会保険の扶養になったということだと思います。 そうすると、配偶者控除で7.6万円+私の去年の社会保険額27万円分の税負担が少なくなるということでしょうか? 来年からは私の住民税分(去年6.4万円)の支出もなくなることを考えると、単純に7.6+27+6.4=41万円が年間の税金の負担が減るという考え方でいいのでしょうか? 年金・保険については主人も上限いっぱいですので、私の収入からの控除にしたいのですが、そうすると103万円+控除額の5万円=108万円までは働いても大丈夫ということなのでしょうか? 無知な為、質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

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