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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:天引きされた源泉税は私のもの?)

天引きされた源泉税は私のもの?

mukaiyamaの回答

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  • mukaiyama
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回答No.3

>年度末において私の財産なのでしょうか… 「年度末」というと一般には 3月31日のことを指しますが、個人に課せられる所得税の納期限は 3/15 であり、3/31 ではすでに国庫金となっています。 「私の財産」ではありません。 >取引先から、源泉税を天引きされた残りが送金されてきます… 源泉税はあくまでも所得税の前払であり、翌年の 3/15 までは、確かに自分の財産であると主張できなくもありません。 しかし、それでは仕訳が複雑になってしまい、面倒です。 自分の手元からは現金が出て行ってしまっているのですから、国に税金を払ってしまったと考えるほうが楽でしょう。 ・一つの仕事を終えたとき、 【売掛金 10,000円/○○/売上 10,000円】 ・入金されたとき 【現金 (or普通預金) 9,000円/○○/売掛金 9,000円】 【事業主貸 1,000円/源泉税/売掛金 1,000円】 >私の財産ではないとすれば、その時点では所得税は掛からない理屈になります… 繰り返しますが、源泉税はあくまでも仮の前払です。 真の所得税額は、1年間が終わってみるまでは分かりません。 年の途中の時点では、個々の取引に対して所得税が掛かるも掛からないもありません。 >翌年に還付を受けたときに収入計上し、改めて納税義務が発生するのでしょうか… 決算が終わり確定申告書を提出し、前払の過不足が是正された時点で、 ・追納になったとき、 【事業主貸 20,000円/19年分所得税/現金 (or普通預金) 20,000円】 ・還付されたとき 【普通預金 30,000円/19年分所得税還付金/事業主借 30,000円】 還付金は、事業上の「収入」ではありません、 >また、この方法ですと「発生主義」に反することになります… 所得税の納期限は 3/15 であり、納期限近くで仕訳を入れれば、「発生主義」に間違いありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Ishiwara
質問者

お礼

ありがとうございました。 まだよく理解できませんが、まだ税務署から文句を言われたわけでもなし、しばらくテキトーにやります。

Ishiwara
質問者

補足

> 「年度末」というと一般には 3月31日のことを指しますが、個人に課せられる所得税の納期限は 3/15 であり、3/31 ではすでに国庫金となっています。 説明不足ですみません。個人事業者の「年度」は「暦年」と決められています。その点ではちょっと行き違いがありましたが、全般的に非常に分かりやすいご説明をありがとうございました。 やっぱり一番素直なのは、 売上時:売掛金/10,000/売上高 入金時:預金/9,000/売掛金 入金時:事業主貸/1,000/売掛金 ですね。ただし、この方法では2つの問題があります。 (1) 総勘定元帳から源泉税額を把握することができません。 「事業主貸」の代わりに「源泉税」という資産科目を設けておき、年度末(12/31)に「源泉税」をまとめて「事業主貸」へ移すようにすると、把握できます。 (2) 取引先が発生主義をとっていないことが多く、取引先の発行する支払調書との照合ができません。 私は、売上時に「源泉税A」という科目に計上し、入金時に「源泉税A」を「源泉税B」に変更することによって、照合を可能としてきましたが、あまりの煩わしさに、現在では入金時に売上を立てています(発生主義に反していますが)。

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