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天引きされた源泉税は私のもの?
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- 天引きされた源泉税の処理方法
- 源泉税の扱いに関する所得税の影響
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お礼
ありがとうございました。 まだよく理解できませんが、まだ税務署から文句を言われたわけでもなし、しばらくテキトーにやります。
補足
> 「年度末」というと一般には 3月31日のことを指しますが、個人に課せられる所得税の納期限は 3/15 であり、3/31 ではすでに国庫金となっています。 説明不足ですみません。個人事業者の「年度」は「暦年」と決められています。その点ではちょっと行き違いがありましたが、全般的に非常に分かりやすいご説明をありがとうございました。 やっぱり一番素直なのは、 売上時:売掛金/10,000/売上高 入金時:預金/9,000/売掛金 入金時:事業主貸/1,000/売掛金 ですね。ただし、この方法では2つの問題があります。 (1) 総勘定元帳から源泉税額を把握することができません。 「事業主貸」の代わりに「源泉税」という資産科目を設けておき、年度末(12/31)に「源泉税」をまとめて「事業主貸」へ移すようにすると、把握できます。 (2) 取引先が発生主義をとっていないことが多く、取引先の発行する支払調書との照合ができません。 私は、売上時に「源泉税A」という科目に計上し、入金時に「源泉税A」を「源泉税B」に変更することによって、照合を可能としてきましたが、あまりの煩わしさに、現在では入金時に売上を立てています(発生主義に反していますが)。