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源泉税について

会社で経理をしています。 今回、社外の個人へ支払が発生するのですが、源泉税を天引きするべきものなのかどうかわからず困っています。 税務署に問い合わせをしても、あくまでアドバイスとして回答はもらえるのですが、税務調査で指摘された場合、それを保証するものでは無いとの事でした。 税金を支払いたくない等の考えは全く無く、単に正しい処理方法を知りたいのですが、正確な回答を教えてくれるところはあるのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.5

源泉徴収して良いものか悪いものか迷う場合は、支払金の一割相当を源泉徴収した方が無難です。 結果的に税金が掛からなければ、会社から納められた一割相当の税金は、確定申告で税務署から本人に還付されるからです。

souveran
質問者

お礼

ありがとうございます。 源泉徴収をしないで、後で間違いと指摘され延滞税などを払うリスクがあるのなら、当面1割相当を源泉徴収しておくのが無難ということになりそうですね。 今回は、その方法でやってみようと思います。 結局、税務署等で正式な(税務調査の際に証明になる)回答をもらうことは難しいのですね…。

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その他の回答 (5)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.6

63maです。 回答へのお礼を読みまして、ちっと気になりましたので、再度回答します。 >源泉徴収をしないで、後で間違いと指摘され延滞税などを払うリスクがあるのなら・・・< とありますが、源泉徴収はご存知かと思いますが、会社から支払いを貰う人が所得税として納税するものを、予め会社の方で天引きして、本人に代わって納税するシステムです。 源泉徴収しなければ、支払いを受けた本人が所得税の確定申告をして、納税する事になりますし、しなければ本人に延滞税の問題が派生します。 ということで、会社への延滞税は関係ありません。

souveran
質問者

補足

ありがとうございます。 今回のケースで源泉徴収義務者は会社だと理解しているのですが、徴収義務者に対して延滞税、追徴税などのペナルティは無いということでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>今回、社外の個人へ支払… 雇用している社員ではないのですね。 では、給与に関する源泉徴収の規定は全く関係ありません。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >税金を支払いたくない等の考えは全く無く… それは、受け取った者の言う台詞です。 たとえ源泉徴収の対象になる職種であったとしても、その源泉税を払うのはあくまでも受け取り人です。 支払側は預かるだけで、預かったものを国に届けるだけです。 >税務署に問い合わせをしても、あくまでアドバイスとして回答はもらえる… おかしな税務署ですね。 たまたま新人職員が応対したのでしょうか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

souveran
質問者

補足

ありがとうございます。 >源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種 これに該当するかどうかの判断がよくわからないのですが、例えば該当の職種に似通ったものの場合、これは近いけど該当ではないというのはどう(誰が)判断するのでしょうか。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

補足1 間違えました。 ↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm 「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がない場合には「乙欄」で税額を求めます。

souveran
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回のケースは、社外の個人への支払いなのですが、まずアルバイト等なのか、それとも報酬なのかという判断の仕方がいまひとつはっきりしていません。まずはそこから確認してみようと思います。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>正確な回答を教えてくれるところはあるのでしょうか?? 行政の説明会があります。 早速、問い合わせましょう。 http://www.city.asaka.saitama.jp/cgi-bin/news/article.cgi?id=3550

souveran
質問者

お礼

ありがとうございます。 なかなか時間がとれなくて難しいですが、こういった説明会にも、行ってみたいと思います。

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

専門家である税理士に聞いてください。もちろん報酬の支払いが必要です。すでに顧問契約を結んでいる税理士であればその契約の範囲内で教えてくれるはずです。

souveran
質問者

お礼

ありがとうございます。 税理士に聞くことはできるのですが、できれば、税務署なり行政側の正式な回答を得ることができればと思っています。

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