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源泉徴収した所得税

毎月所得税を天引きされますけど、会社は税務署にいつ納税するんですか?毎月納税していると聞いたことがあるのですが、それだったら年末調整いらないですよね?あまり税金について知らないので詳しく教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mar00
  • ベストアンサー率36% (158/430)
回答No.6

年末調整によって過払い分が発生した場合は、給料の中で戻ってくる場合が多いのではないかと思います。 不足の場合も給料の支払時に天引きされていると思います。 基本的に毎月正しく所得税を引かれていれば不足するケースというのは無いとは言いませんがそう多くはないと思います。 会社は還付金が発生した月から2カ月以内に充当処理可能な場合は、納付する税額と相殺することが出来ます。 還付金が発生した月から2カ月を超えても充当しきれない場合は、充当しきれないとわかった時点で税務署に対して還付請求します。

dmwajtgp_2
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • mar00
  • ベストアンサー率36% (158/430)
回答No.5

ANo.4です。 >翌月の10日ってどういうことですか? 会社が給料を支払った月の翌月の10日ということです。 例えば給料日が毎月25日だとして 11/25の給料から天引きした所得税を12/10までに納付すると言う事です。

dmwajtgp_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。天引きされる所得税は見込みで毎月徴収されてますが、見込みだから多少誤差があると思うんですがその過払い分はいつ税務署から戻ってくるんですか?あと不足分はどのように徴収されるのですか?

  • mar00
  • ベストアンサー率36% (158/430)
回答No.4

基本的に翌月の10日までに納付する事になっています。 毎月天引きされる所得税は、毎月同じ給料である事を前提とした見込みです。 例えば年の途中で昇給した、残業手当など毎月変動するようなものがある、 結婚して扶養家族ができたなどでも年税額はかわってきます。 また毎月定額であっても、生命保険などの控除の対象になるものも 毎月天引きされる所得税には見込まれていません。 そこで年末調整で過不足を調整します。

dmwajtgp_2
質問者

お礼

翌月の10日ってどういうことですか?

  • gzu03531
  • ベストアンサー率16% (54/334)
回答No.3

お上からのお達しは、 収めるのは、とっとと毎月。 清算は面倒なんで年一回。 これだけ見るとムッとしますが、 定年後や自営状態になったら 毎月清算なんて、もしも言われたら困るわ。

dmwajtgp_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

基本的に翌月の10日までに納付することになっています。 本来所得税は1月から12月の合計で決まるので、 毎月の源泉所得税は仮の金額です。 そこで年末調整で1年を通じて決算して過不足を調整します。 会社も年末調整の結果、源泉所得税に納めすぎがあれば、 税務署から還付されます。

dmwajtgp_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.1

年間の所得金額が確定してから税の過不足を計算するのです。 月ごとの徴収は見込みなのです。所得はボーナスでも左右 されますね。 国は所得に応じ、決められたパーセントしか所得税を徴収できません。

dmwajtgp_2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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