• ベストアンサー

税務調査時の従業員の源泉税について

某中小企業の経理をしています。 先日、税務調査を受け「従業員への賞与の一部が昨年の年末調整に考慮されていない」との指摘を受け、年末調整の計算を修正して源泉税を納付する予定です。 本来なら不足分の税金を従業員から徴収するものなのかもしれませんが、会社の経理ミスのため、従業員から徴収することはしません。 会社の経理としては、租税公課で処理して、決算時に加算するということでよいのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>会社の経理としては、租税公課で処理して、決算時に加算するということでよいのでしょうか? 租税公課で処理し決算時に加算(自己否認)について   ご存じのように、処理忘れの源泉税相当を給料等として支給した事にする   と、当該源泉税相当(加算分)給料から、当然”源泉税”の徴収が必要に   なります。      ※ 給料等に加算して支給するのですから当然ですが。   しかし、支給されていない給料(等)から源泉徴収をすると・・・・   という問題が新たに発生します。      ※ 少額であれば、従業員からの苦情はありませんが、結構多額        である場合、源泉税もかなりの額になってしまいます。        折角、会社負担で源泉税負担をしても意味がなくなってしま        います。   それを避ける為に、租税公課(等)として会計上の処理をし、法人税申告時   に所得の加算を行い法人税上の所得を減額させない処理ですね。   この処理の場合、     法人税の国税局(税務署)調査担当者       法人税は、源泉税の影響を受けることなく徴収できる       (修正期・翌期の税額に影響を与えない)     所得税の国税局(税務署)調査担当者       源泉税の過少申告分はちゃんと徴収できる       (修正期・翌期の税額に影響を与えない)    ことになりますので、調査担当者としては何も問題は発生しません。 よって、調査官(国税調査官・今回の調査担当税務署員)にご相談なさいま すと上記処理でOKをいただける場合もみられます。勿論、相談無く勝手に処 理を行いますと、次回の税務調査時に指摘される恐れがありますので、くれ ぐれもご注意願います。

556655
質問者

お礼

とても良くわかりました。 助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>会社の経理ミスのため、従業員から徴収することはしません… それはけっこうなことです。 やさしい会社ですね。 >租税公課で処理して、決算時に加算するということでよいのでしょうか… 租税公課というのは、会社に課せられる税金等のことです。 従業員が払うべき税金を代弁したからといって、会社の税金 ( = 租税公課) になるわけではありません。 あくまでも従業員への利益供与なのですから、経理上は「給与」になります。 今期になって「臨時ボーナス」を与えたことと解釈します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm#a-2 (5) 個人的な費用の全部又は一部を負担したとき。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

  • 前期以前の源泉所得税(給与)を納付した場合

    法人の決算で困ってます。力をお貸し下さい。 前期以前の滞納していた、役員・従業員の給与に係る源泉所得税を納付しました。(前期まではとてもズサンだった様なのです。) 前期の決算書に未払であがっているわけでもなく、預り金の処理をしているわけでもないので、何の科目で処理したらよいのか困ってます。租税公課でよいのでしょうか?法人自体の源泉税とは異なるので違うようなきがするのですが・・・?。  また、その場合法人確定申告書ではどのように記載すればよいのでしょうか??  租税公課であれば、別表5(2)「損金経理にて納付」にして別表4で加算・流出すればよいのでしょうか?? *すいません 助けてくださ~い!

  • 従業員の源泉忘れ

    9月期決算、年末調整になり従業員の源泉をし忘れていたことに気がつきました。 まだ決算書は提出していないので7月分以降はデータ修正可能なのですが、1~6月分については源泉納付が終了しています 従業員(乙)【1月より勤務】 月々80000円支払い 保険料等控除ナシとした場合 7月分~ 給料 80000 / 預り源泉  2400          現金   77600 で、合ってますか? 1~6月分については 未収金 14400 / 預り源泉 14400 (?) で7~12月分納付時に一緒に納付で大丈夫なのでしょうか? 延滞税とかかかりますか? 無知ですみません。 よろしくお願いします。

  • 法人税の申告書の書き方について教えて下さい

    税務調査(3月)を受け、修正申告書提出済みです。 会社経理仕訳   現金 / 計上漏れだった雑収入(1)          社長からの借入金 / 現金          租税公課 / 追徴法人税等(2)          租税公課 / 加算税(3)  現在上記のように仕訳していますが、これでよいのでしょうか。 今期の決算が迫りました。今回の別表の記載について、     別表4 減算 (1)計上漏れの雑収入の額     別表4 加算 (2)租税公課に含まれる法人税等の額     別表4 加算 (3)租税公課に含まれる加算税の額  このように処理すればよいのでしょうか。 毎回決算書を書く時は、本を片手に勉強しながらです。今回は特に初めてのことでわからないことだらけです。 よろしくお願いいたします。      

  • 源泉所得税の漏れについて

    従業員200人程度の企業に勤めています。 税務調査が行われ社員への過年度の源泉所得税の徴収漏れが発覚しました。 このような場合、個人への課税はどのような形で行われるのでしょうか。 税務署から個人宛に請求書が届くのでしょうか?それとも会社がどこかの月の給与から 天引きするのでしょうか?それとも年末調整を行うのでしょうか? 重加算税も発生するのでしょうか? などなどいろいろと疑問があります。 宜しくお願いします。

  • 源泉徴収票

    いつもとても参考にさせていただいています。 今年に4月に法人として会社を立ち上げたのですが、年末調整の時期になり、源泉徴収票 と言うのを目にするようになりました。経理は全くの素人で税務関係は税理士の先生にお任せしているのですが、年末調整のため源泉徴収票を税理士の先生に提出しなくてはいけないのですが、この源泉徴収票と言うのは税務署にもらいに行くのでしょうか? また、源泉徴収票がなくては年末調整はできないのでしょうか? 年末調整は必ずしなくてはいけないものなのでしょうか? 意味のわからない質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • 税務調査で源泉所得税の過小申告を指摘された場合の仕訳について

    先月税務調査が入り、ある従業員の源泉所得税の過小申告を指摘されました。原因は計算間違えで、従業員から少なく徴収していました。 小さい会社なので追加納付額は数万円程度なのですが、この場合仕訳をどのようにするのかがわかりません。 なお、特例で半年毎に納税しています。 1)源泉所得税の追加納付の仕訳はどのようにするのが正しいのでしょうか? 通常は下記のようにしています。  ◇給料支払い時(金額は例です)    給料 200,000 普通預金 190,000              預り金 10,000  ◇納税時(年末調整時) 預り金 5,000 現金 5,000 -還付 預り金 55,000 現金 55,000 -納税 追加で不足分を申告した場合、    給料  30,000 預り金 30,000 -不足分を従業員から徴収     預り金 30,000 現金 30,000 -不足分納税 という仕訳で良いのでしょうか? 宜しくお願いします

  • 源泉所得税の預り金の取扱いについて

    年末調整において、従業員の給与とすべき手当が考慮されずに年末調整をしてしまいました。この場合、年末調整はすでにできないので、個人が確定申告をして、不足税額を納付すればいいのですか。 それとも、源泉所得税の徴収義務は会社にあるので、会社が徴収して別途納付書を作成して納付するのですか? また、帳簿上内容不明の源泉所得税の預り金はどのように取り扱ったらよいのですか(帳簿上消去したいのですが・・・) あと、基本的なことだ思われますが、当月分を翌月払いのとき、 年末調整は11月分(12月支払)または12月分(1月支払)のどちらまで 対象としなければならないのですか。 長々質問をしましたが、ぜひご回答をよろしくお願いします。

  • 特例納付適用時の源泉所得税還付について

    当社は、特例納付を適用しております。 下記の条件で年末調整をしましたが、還付金額を誤ってしまいました。 この場合、5月分(6月末支払)に係る源泉所得税の還付につき、 税務署へ申請することは可能でしょうか? 【条件】  ・給与は、今年4月分(翌月末支払)から発生しています  ・4月分は乙欄適用でしたが、5月分以降は甲欄適用に変更しました   (→扶養控除申告書の入手時期によりこのような事となりました)  ・年末調整は当社甲欄適用分のみ終了しております   (→年末調整時、当社乙欄適用時の他社甲欄に係る源泉徴収票を    入手できなかった為。    従って、乙欄分については、各自確定申告をしてもらいます) 以上の条件で年末調整を済ませた結果、納付税額が¥0となりましたが 誤って、7月10日に納付した分を含め、従業員へ還付してしまいました。 7月10日納付分については、来年1月10日納付に係る分から 控除すべきだったのでしょうが、この場合、年末調整をやり直して、 従業員から還付しすぎた分を会社に返金してもらうべきでしょうか? 私としては、いずれ従業員へ還付しなければならないものですし、 私の処理ミスである為、従業員への返金依頼をしにくいと考えています。 可能であれば、税務署へ還付の申請をしたいと考えているのですが そのような事は可能でしょうか? どなたか、税務に詳しい方、ご回答頂ければ幸いに存じます。 何卒宜しくお願い申し上げます。

  • 賞与支給時の源泉所得税の税率設定(簡略化)は可能でしょうか?

    従業員20名程度の小さな会社の経理をしています。 給与計算には、エクセルで作ったオリジナルで作成しています。  しかし、賞与との連携はしていません。賞与は、管理職が作った賞与査定計算書を元に作られるのです。 その際に、支給日直前になって、個別の源泉所得税の税率を教えてくれ。と言われます。給与計算とのリンクもかかっていないため、個別に手計算をしないといけないので、人数は少ないですがとても手間がかかっています。 何でこんな面倒くさいことをしなくてはいけないのでしょうか。。。 毎回 思うのですが、年末調整で計算し直すのだから、賞与の時は、全員一律10%(実績では6%、8%が多い)などで、計算して徴収しておいて、年末調整で精算したいのですが(^^) そういう処理は、認められるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 賞与源泉税について

    賞与の源泉について教えてください(>_<) 今年、6月15日に支給した賞与に関する源泉の納付をうっかり忘れてしまい、7月の10日に間に合いませんでしたf^_^; 上司に相談したところ、賞与の支給日を7月15日だったことにして8月10日に納付するよう指示され、そのように納付しました。(納付遅れが発覚したのは7月末ころでした) これってばれちゃいませんか(汗) 年末調整なんかで発覚しやしないかとヒヤヒヤです(泣)

専門家に質問してみよう