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源泉税って記帳するもの?

今年からフリーでグラフィックデザインの仕事をしています。 客先から支払われるギャラは源泉税10%を差し引かれた状態で支払われています。※10万だったら9万振り込まれる。 請求額よりは実際少なく振り込まれている訳ですよね。 この源泉税分の金額は別途毎月帳簿に記帳するものなのですか? そうするとそれはどの帳簿になるのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

請求書を出したとき・・・厳密にはその仕事を終えたとき 【売掛金 10万円/売上 10万円】 入金されたとき 【普通 (or当座) 預金 9万円/売掛金 9万円】 【事業主貸 1万円/売掛金 1万円】 ただし、源泉税はあくまでも仮の分割前払いに過ぎないので、「事業主貸」でなく「仮払金」でもかまいません。 その場合、年末決算を終えて所得税額が確定した段階で、「仮払金」から「事業主貸」に振り替えます。 最初から「事業主貸」で計上したとして、確定申告の結果が還付になる場合は、還付額が「事業主借」です。

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