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源泉所得税と住民税
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- 86tarou
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住民税(6~5月)は前年(1/1~12/31)の所得に対して掛かり、所得税の仮払いに当たる源泉所得税の天引きとは関係がありません。また、住民税を天引き(特別徴収)して貰うかどうかは選べるので、これも関係ありません。ということで、前年の所得次第ということです。 なお、特別徴収でない場合は、自宅に請求書が来て自分で払うことになります。 http://allabout.co.jp/finance/gc/14737/ http://www.haken-manual.info/keisan
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3865/7827)
>源泉所得税を天引きされていれば住民税も発生しますか? 必ずしもそうは言えませんが、多くの場合発生します。 未成年の場合、年収2044000円未満なら住民税かかりません。 所得税かからなくても住民税はかかることもあります。 また、住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年の5月)課税で、通常、給料天引きされます。 なので、1年目は住民税引かれません。 パートやバイトの場合は、給料天引きではなく役所から納付書が来て、それで自分で金融機関に行き納めるようになります。
- ben0514
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所得税の制度と住民税の制度は異なります。 源泉所得税は、年末調整や確定申告で確定される所得税の前払い的なものであり、所得税の制度で定められた概算的計算による天引きが源泉所得税となります。 しかし、住民税は、年間の収入が確定してから計算されるため、年末調整後の給与支払報告書を会社が市役所などに提出することやあなた自身の所得税の申告や住民税の申告で確定されるのです。 したがって、源泉所得税が前払い的な概算である限り、住民税を直接判断できません。 年末調整や確定申告で所得税が少しでも発生するようであれば、住民税の方が控除などが少ない分、課税がされることがほとんどでしょう。 よくある話が、源泉所得税などと勘違いされて困る方も多いのが、退職などのあとの住民税です。所得税が年末調整や確定申告で精算されますが、その後に税額が確定されて通知される住民税は、退職後などに納付が求められるのです。逆に考えると、住民税の天引きを行う会社であっても、入社1年目は住民税の天引きが無いのです。
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