• 締切済み

会社が所得税を納めていなかった場合の個人の住民税はどうなりますか?

これまで(今もですが)税金のことには無知で何も考えずにアルバイトをしていました。 最近になって年収103万を超えると親の扶養に入れないということを知り、そういえば学生時代バイトで余裕でバイト代103万超えてたけどあれってどうなんだろう?と思い質問してみました。 ちなみにバイトをしてたのは4~5年前で、内容は出会い系サイトのサクラだったのですが月収は50万~60万で何枚か残ってる給与明細をみると所得税が毎回4~5万ひかれてました。 今のところ親のところには何も連絡とか通知はきてないみたいです。 当時いっしょに働いてた友達に聞くと、出会い系とかキャバクラとかの会社のほとんどは源泉所得税を引くだけ引いて実際は納税してないから(その分会社が丸儲け)、所得があったことすら税務署は知らないから大丈夫だよ。住民税だって払ってないんでしょ?会社がちゃんと税金納めてたらそこから所得がわかって住民税の請求きてるはずだよといわれました。 たしかにそういわれると住民税の請求なんかはきてないです。 でもこの前何かで税務署は延滞税取るためにわかっててもしばらくはいわずに後になってから一気に延滞税と一緒に取り立てをしにくるみたいなことを聞いてちょっと不安になりました。 会社が天引きしてる所得税を納めてなかったときってアルバイトの住民税とかはどうなるのでしょうか?

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回答No.3

バレたら後からさかのぼって支払わされますよ。 ただ、こういうこと書くのはよくないかもしれませんがバレるかどうかは会社次第というところが大きいですね。 実はそのお友達さんのいうように風俗やお水系ではよくあることなんです。 確信犯的な経営者が開業届けや設立届を出さず、数年置きに転々としたりしてるところは税務署も把握しにくく、税金を払わずに逃げ延びてる会社は腐るほどあります。 もちろん超悪質な脱税ですから見つかれば重加算税どころか刑事罰を受ける可能性も高いです。 昨年何かの本で日本の税務署は脱税してる人には甘く、きちんと納税してる人に厳しいというような記載がありました。 確かにこれは当たっていて、きちんと真面目に確定申告してる人には税務調査で厳しくみてささいな金額でも税金をもっていこうとするのに対し、脱税(というか申告をそもそもしない人)に関しては信憑性のあるタレコミでもない限りは放置に近いところがあるのです。 ですから個人、法人問わず無申告により税金を払ってない人はたくさんいます。 特に最近はネットオークションやアフィリエイトなど個人の副業でそれなりの収入を得てる人も少なくありませんが、この人たちの大半は申告なんてしてないと思います。彼らも立派な脱税です。ただ税務署がそんな個人の収入をいちいち把握できないというところが大きいのです。 (最近は無視できない額になってきたので調査に力をいれはじめたようですが。) 税金を払ってない人は放置し、払ってる人からより多く絞り取るというのが今の現状です。 その働いていた会社が今も同じ場所で続けているようですと、いずれなんからの理由で発覚することも考えられますが、転々としてるようであればこのまま何事もなく過ぎていく可能性が高いです。 と、こういうと脱税のススメみたいになってしまってまずいので、 とりあえず前働いていた会社から源泉徴収票をもらってさかのぼって確定申告をしてください。 源泉徴収票がなければ給与明細でもOKです。 5年前のものまでなら確定申告OKですから。そして区役所、または市役所にもいってそのことを説明してみてください。 今まで知らなくて知って自主的に申告しようとするわけですから延滞金は取られますがその他のペナルティは課されないでしょう。

noname#31699
noname#31699
回答No.2

親の扶養家族になっていた場合、問題になることがあります。 親が子供の収入を知らずに会社にたいして扶養家族として申告し、税金の控除を年末調整で受けていた場合など、5年前にさかのぼって調査されます。 あなたが働いていたところが源泉徴収票を税務署に提出していれば、親の会社に対して、扶養の子がいつ、どこで、どれだけ収入があるので修正しろと税務署が通告してきて、親は会社から叱責されることになります。 あなたの働いていたところが源泉徴収票を提出していなければ税務署が把握するのは困難ですが、往々にして密告でばれます。 会社で税務の担当をしていたときによくありました。 奥さんが夫に内緒でパートしていて、金額がオーバーしているのに、夫は会社に扶養として申告し、3年くらいたってから、税務署から指摘され、会社は計算のやり直し、修正申告、延滞税やら加算税やら余分なものをしはらわされ、社員である夫は経理担当の重役から直接叱責されるはめになると言う具合です。

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.1

雇用者(法人であろうと個人でも)が使用者に対して給与等を支払う場合支給金額に対して所得税を徴収して受給者に替わり国に支払う義務があります、このことを特別徴収義務者と言います。市府民税も同じ制度と思ってください、ただし所得税は支給時の金額に対してですが市府民税は前年分の所得に対して課税し分割(基本的には12月割りですが市町村により回数はさまざま)で納付します。投稿の場合、所得税は徴収されていたとのことですから投稿者の方には罰則や延滞税は関係有りません(給与明細は大事に保管)。徴収義務者は預かった税金(国に所有権がある)納付してなければ厳しい罰則が有ります。住民税に関しては請求が無い場合、本人が直接申告することになります。所得税と住民税の相互の関係は長くなりますので省きます。

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